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2022年5月24日
担当部署名/阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課 直通電話/0798-39-1543
新光商事有限会社の宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県阪神南県民センターは、令和4年5月16日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。
記
1 処分内容
法第65条第2項に基づく業務停止
(1) 業務停止期間
令和4年6月7日から令和4年6月13日までの7日間
(2) 業務停止の範囲
宅地建物取引業に関する一切の業務
2 処分理由
(1)平成31年3月1日付け建物賃貸借契約の媒介時、(2)令和元年6月7日付け建物付き宅地売買契約の媒介時、(3)令
和元年12月1日付け建物付き宅地売買契約の媒介時、(4)令和2年12月14日付け宅地売買契約の媒介時、それぞれの
重要事項説明書の「説明をする宅地建物取引士」について、宅地建物取引士の資格がない者が、記名押印し説明を
行っていた。
このことは法35条第1項本文の規定に違反する。
(参考)
新光商事有限会社
代表: 佐藤 正剛
本店所在地: 尼崎市塚口町二丁目13番地の10ー2
免許証番号: 兵庫県知事(16)第849号
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