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宅地建物取引業者に対する監督処分について

2022年5月24日

担当部署名/阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課  直通電話/0798-39-1543

 新光商事有限会社の宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県阪神南県民センターは、令和4年5月16日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。

                       

                         記


1 処分内容

 法第65条第2項に基づく業務停止

 (1) 業務停止期間

   令和4年6月7日から令和4年6月13日までの7日間

 (2) 業務停止の範囲

   宅地建物取引業に関する一切の業務


2 処分理由

 (1)平成31年3月1日付け建物賃貸借契約の媒介時、(2)令和元年6月7日付け建物付き宅地売買契約の媒介時、(3)令

和元年12月1日付け建物付き宅地売買契約の媒介時、(4)令和2年12月14日付け宅地売買契約の媒介時、それぞれの

重要事項説明書の「説明をする宅地建物取引士」について、宅地建物取引士の資格がない者が、記名押印し説明を

行っていた。

 このことは法35条第1項本文の規定に違反する。


(参考)

 新光商事有限会社

 代表: 佐藤 正剛

 本店所在地: 尼崎市塚口町二丁目13番地の10ー2

 免許証番号: 兵庫県知事(16)第849号