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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市区町の選挙管理委員会に「1(1)の外出自粛要請、又は1(2)の隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。投票用紙を請求される前に、まずはお住まいの地域を所管する各市区町の選挙管理委員会へお電話ください。
【投票用紙等請求手順】
ご不明な点等がある場合は、お住まいの地域を所管する各市区町の選挙管理委員会にお問い合わせください。
特例郵便等投票の制度概要等については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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