工場立地法
ここでは「工場立地法」の制度の概略について記載しています。
(平成24年4月1日から市に所在する工場にかかる届出の提出先は市役所に、平成29年4月1日から町に所在する工場にかかる届出の提出先は、町役場になりました。県に工場立地法に係る届出書を提出する必要はありません。)
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施すると共に工場立地に関する準則等を公表。並びに、これらに基づき勧告・命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
- (1)届出の対象となるもの
業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
ガス供給業、または熱供給業に係わる工場または事業場。
規模:次のいずれかに該当するもの
- 敷地面積が9000平方メートル以上
- 建築面積(水平投影面積)が3000平方メートル以上
- (2)届出が必要となる場合
- 対象工場の新設を行う場合→【新設届】
(それまで敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で工業立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。)
- 特定工場の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合→【変更届】
- 敷地面積が増減する場合(借地を含む)
- 生産施設の面積が増加する場合
- 緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合
(緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります。)
スクラップアンドビルド・・・既存部門を整理し、新たな部門を設けること。
- 製品の変更を行う場合→【変更届】
- 氏名等の変更または地位の承継を行う場合
- 届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合→【氏名等変更届】
(代表者の変更に伴って提出する必要はない)
- 工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合→【承継届】
(承継届での処理は包括承継のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届)
- 特定工場を廃止する場合→【廃止届】
- (3)工場等の建設にあたっての基準(工場立地法準則)
- ・生産施設面積率
敷地面積の30%-65%以下(業種による)
- ・緑地面積率
敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。
- 【緑地定義の変更】
- [1]建築物等の施設に設けられる緑地
建築物等の施設に設けられる緑地(以下「屋上緑地等」という)についても、工場立地法の緑地として認められます。
ただし、屋上緑地等については、設置が義務づけられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限ります。
- [2]重複緑地
環境施設以外の施設と重複する緑地についても、設置が義務づけられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限り緑地として認められます。
- ・環境施設面積率
敷地面積に対して25%以上の環境施設面積が必要です。
(環境施設面積→緑地、グランド、企業博物館、雨水浸透施設、太陽光発電施設等)
- 環境施設の配置
環境施設面積のうち、敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置。
- 既存工場に係る基準
工場立地法の施行前(昭和49年6月28日)時点で立地している工場(既存工場)については緩和措置があります。
- (4)届出の時期・実施制限期間の短縮・提出先について
特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
但し、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。→【実施期間の短縮申請】
平成24年4月1日から市に所在する工場にかかる届出の提出先は市役所に、平成29年4月1日から町に所在する工場にかかる届出の提出先は、町役場になりました。県に工場立地法に係る届出書を提出する必要はありません。
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