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更新日:2023年5月27日

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兵庫県労働委員会の労働者委員候補者及び使用者委員候補者の推薦について

兵庫県労働委員会の委員の任期が満了することに伴い、労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第21条第1項の規定により、労働組合及び使用者団体にそれぞれ次により次期委員の候補者の推薦を求めますので、おしらせします。

1 推薦資格を有する者

  1. 労働者委員候補者の推薦
    兵庫県の区域内のみに組織を有し、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の兵庫県労働委員会の証明を得た労働組合
  2. 使用者委員候補者の推薦
    兵庫県の区域内のみに組織を有し、労働問題を取り扱うことが主な目的であるか又は業務の主要な部分である使用者団体

2 被推薦者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
なお、一般職の国家公務員又は地方公務員である場合には、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第104条又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定による許可が必要です。

3 推薦期間

令和5年5月29日(月曜日)から同年7月14日(金曜日)まで

4 推薦に必要な提出書類

  1. 労働者委員候補者の推薦
    • ア 兵庫県産業労働部政策労働局労政福祉課及び各県民局・県民センター労政担当課備付けの推薦書及び候補者経歴書
    • イ 推薦に係る労働組合が労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に係る兵庫県労働委員会の資格審査証明書(資格審査に当たっては、相当の期間を要する場合がある。)
  2. 使用者委員候補者の推薦
    兵庫県産業労働部政策労働局労政福祉課備付けの推薦書及び候補者経歴書

5 推薦書類の提出先

  1. 労働者委員候補者の推薦
    兵庫県産業労働部政策労働局労政福祉課又は各県民局・県民センター労政担当課
  2. 使用者委員候補者の推薦
    兵庫県産業労働部政策労働局労政福祉課

お問い合わせ

部署名:産業労働部 労政福祉課

電話:078-362-4119

FAX:078-362-3392

Eメール:rouseifukushika@pref.hyogo.lg.jp