ホーム > しごと・産業 > 労働・雇用・資格 > しごと・雇用・働き方 > 中小企業育児・介護代替要員確保支援助成金

更新日:2023年4月17日

ここから本文です。

中小企業育児・介護代替要員確保支援助成金

 

育児・介護による離職を防止し、就業継続を支援するため、育児・介護者の代替要員の雇用に要する賃金の一部を助成し、育児・介護休業の取得や短時間勤務制度の利用を促進します。

 

当該事業は県が(公財)兵庫県勤労福祉協会に委託を行い実施しています。支給要件の詳細、支給申請の手続き方法等については、ひょうご仕事と生活センター(外部サイトへリンク)までお問い合わせください。

 

お知らせ

 

平成30年度から、育児理由による短時間勤務コースの支給上限額を見直しました。

平成28年度から「短時間勤務コース」が新設されました

 

支給要件(休業コース)

対象事業主

  1. 対象労働者の育児・介護休業に対し、代替要員を新たに雇用した事業主
  2. 企業(全体の)規模、及び助成金を申請する事業所規模について、以下のいずれの要件も満たす事業主
  • (企業規模)・・・常時雇用労働者が300人以下
  • (事業所規模)・・・

会社等

会社法第2条で定義する「株式会社」(「有限会社」含む)「合名会社」「合同会社」

会社等以外

医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、個人事業主など

常時雇用労働者が100人以下の兵庫県内の事業所

常時雇用労働者が20人以下の兵庫県内の事業所

常時雇用・・・雇用期間の定めのない又は1年以上の雇用契約による労働者で、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の雇用

対象労働者

  1. 育児休業・介護休業を開始する日までに引き続き1年以上常時雇用されている方
  2. 育児休業を3か月(介護休業の場合は1か月)以上取得する予定である方
  3. 育児休業・介護休業終了時に原職等に復帰する予定である方

支給要件(短時間勤務コース)

対象事業主

  1. 対象労働者の育児・介護による短時間勤務に対し、時短部分の代替要員を新たに雇用した事業主
  2. 企業(全体の)規模、及び助成金を申請する事業所規模について、以下のいずれの要件も満たす事業主
  • (企業規模)・・・常時雇用労働者が300人以下
  • (事業所規模)・・・

会社等

会社法第2条で定義する「株式会社」(「有限会社」含む)「合名会社」「合同会社」

会社等以外

医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、個人事業主など

常時雇用労働者が100人以下の兵庫県内の事業所

常時雇用労働者が20人以下の兵庫県内の事業所

常時雇用・・・雇用期間の定めのない又は1年以上の雇用契約による労働者で、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の雇用

対象労働者

  1. 育児・介護による短時間勤務制度を利用開始する日までに引き続き1年以上常時雇用されている方
  2. 育児による短時間勤務制度を3か月(介護による短時間勤務の場合は1か月)以上取得する予定である方
  3. 休業終了後に原職等に復帰している方

支給額

(休業コース)・・・育児・介護休業に対する代替要員の賃金の2分の1(1企業1年度あたり2件以内)

支給上限額・・・月額10万円、総額100万円

(短時間勤務コース)・・・育児・介護短時間勤務に対する代替要員の賃金の2分の1(1企業1年度あたり2件以内)

支給上限額・・・育児理由の場合は月額2万5千円、子が小学3年生まで、介護理由の場合は月額10万円、総額100万円

申請について

当該事業は県が(公財)兵庫県勤労福祉協会に委託を行い実施しています。支給要件の詳細、支給申請の手続き方法等については、ひょうご仕事と生活センター(外部サイトへリンク)までお問い合わせください。

リーフレット(PDF:1,065KB)

「中小企業育児・介護代替要員確保支援助成金」は、県の委託事業「ひょうご仕事と生活センター事業」の一環として行われており、県内企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進を目的としています。

お問い合わせ

部署名:産業労働部 労政福祉課

電話:078-362-3362

FAX:078-362-3392

Eメール:rouseifukushika@pref.hyogo.lg.jp

(公財)兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センター
〒650-0011神戸市中央区下山手通6-3-28兵庫県中央労働センター1階
電話番号:078-381-5277
ファックス番号:078-381-5288
Email:info@hyogo-wlb.jp