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育児・介護による離職を防止し、就業継続を支援するため、育児・介護者の代替要員の雇用に要する賃金の一部を助成し、育児・介護休業の取得や短時間勤務制度の利用を促進します。
当該事業は県が(公財)兵庫県勤労福祉協会に委託を行い実施しています。支給要件の詳細、支給申請の手続き方法等については、ひょうご仕事と生活センター(外部サイトへリンク)までお問い合わせください。
お知らせ
平成30年度から、育児理由による短時間勤務コースの支給上限額を見直しました。
平成28年度から「短時間勤務コース」が新設されました
会社等 会社法第2条で定義する「株式会社」(「有限会社」含む)「合名会社」「合同会社」 |
会社等以外 医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、個人事業主など |
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常時雇用労働者が100人以下の兵庫県内の事業所 |
常時雇用労働者が20人以下の兵庫県内の事業所 |
常時雇用・・・雇用期間の定めのない又は1年以上の雇用契約による労働者で、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の雇用
会社等 会社法第2条で定義する「株式会社」(「有限会社」含む)「合名会社」「合同会社」 |
会社等以外 医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、個人事業主など |
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常時雇用労働者が100人以下の兵庫県内の事業所 |
常時雇用労働者が20人以下の兵庫県内の事業所 |
常時雇用・・・雇用期間の定めのない又は1年以上の雇用契約による労働者で、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の雇用
(休業コース)・・・育児・介護休業に対する代替要員の賃金の2分の1(1企業1年度あたり2件以内)
支給上限額・・・月額10万円、総額100万円
(短時間勤務コース)・・・育児・介護短時間勤務に対する代替要員の賃金の2分の1(1企業1年度あたり2件以内)
支給上限額・・・育児理由の場合は月額2万5千円、子が小学3年生まで、介護理由の場合は月額10万円、総額100万円
当該事業は県が(公財)兵庫県勤労福祉協会に委託を行い実施しています。支給要件の詳細、支給申請の手続き方法等については、ひょうご仕事と生活センター(外部サイトへリンク)までお問い合わせください。
「中小企業育児・介護代替要員確保支援助成金」は、県の委託事業「ひょうご仕事と生活センター事業」の一環として行われており、県内企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進を目的としています。
お問い合わせ
(公財)兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センター
〒650-0011神戸市中央区下山手通6-3-28兵庫県中央労働センター1階
電話番号:078-381-5277
ファックス番号:078-381-5288
Email:info@hyogo-wlb.jp