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第1期緊急事態宣言分(4月25日~6月20日分)大規模施設等向け協力金については、こちらをご覧ください。
特措法第24条第9項に基づく、県独自の時短要請(21時まで)に従って、21時以降まで開催予定であったイベント開催及び映画上映を21時までに時間短縮して実施した場合、次の事業者については、当該時短分を協力金の追加支給対象とします。
① イベント関連施設内のテナント事業者・出店者(イベント開催時のみ)
※ 大規模施設であるイベント関連施設(申請要項参照)がイベント開催時において、営業時間短縮の要請に応じている場合に限ります。
② 映画館運営事業者及び映画配給会社
・申請書様式(第2号)(テナント事業者・出店者用)(エクセル:369KB)
・申請書様式(第2号)(テナント事業者・出店者用)(PDF:612KB)
※申請書別紙は、曜日によって営業時間が異なるなど、営業時間等のパターンが3パターン以上ある場合に提出してください。
こちらをご覧ください。
①休業・時短要請に応じたことがわかる告知文等を提出できない場合
※ 上記以外の様式は、第1期緊急事態宣言分(4月25日~6月20日分)の様式をご利用ください。
令和3年9月2日(木)~令和3年9月17日(金)
下記の宛先まで郵送してください。令和3年9月17日(金)までの消印有効とします。
※電子申請は受け付けておりません。
(宛先)〒651-8765 神戸市中央区雲井通
兵庫県休業等協力金事務局(大規模施設等)あて
<郵便番号と宛名だけで届きます(住所記入不要)>
お問い合わせ
●兵庫県休業・時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時