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第2期(8月20日~9月12日分)大規模施設等向け協力金については、こちらをご覧ください。
※申請時の必要書類についても記載しておりますのでご確認ください。
※下の「申請書類」を参考に入力してください。
申請区分 |
申請様式 |
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大規模施設運営事業者 |
様式第1号 |
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テナント事業者・出店者 |
様式第2号 |
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非飲食業カラオケ事業者 |
様式第4号 |
※施設(店舗等)と申請書の詳細な区分については、こちらのフローチャート(PDF:98KB)をご覧ください。
・申請書様式(第1号、第2号、第4号)(エクセル:228KB)
※各様式の項目「1」~「5」については、電子申請フォームにおいて入力してください。
※申請書別紙は、曜日によって営業時間が異なるなど、営業時間等のパターンが3パターン以上ある場合に提出してください。
・申請書様式(第1号)(大規模施設運営事業者用)(PDF:179KB)
・申請書様式(第2号)(テナント事業者・出店者用)(PDF:189KB)
・申請書様式(第4号)(非飲食業カラオケ事業者用)(PDF:170KB)
※申請書別紙は、曜日によって営業時間が異なるなど、営業時間等のパターンが3パターン以上ある場合に提出してください。
・県からの休業要請に協力いただいた集客力の高い大規模施設(1,000㎡超)
・上記大規模施設又は無観客開催要請に協力いただいたイベント関連施設(1,000㎡超)のテナント事業者・出店者
・令和3年4月25日から令和3年5月11日(要請期間の当初の最終日)までの間、令和3年5月12日から令和3年5月31日(要請期間の延長後の最終日)までの間、令和3年6月1日から令和3年6月20日(要請期間の再延長後の最終日)までの間にそれぞれ、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して休業又は時短営業に協力していただくことが必要です。
※施設の使用制限についてはこちら。
※以下に該当する場合は、当該期間の時短分を支給対象とします。詳しくはこちら。
期間 | まん延防止等重点措置期間等(6/21~8/19) |
条件 | イベント開催及び映画上映の場合において、21時までの営業時間短縮要請に応じた場合 |
対象者 | イベント関連施設内のテナント事業者等、映画館運営事業者及び映画配給会社 |
1,000㎡以上の大規模施設の運営事業者で、1施設に10以上のテナントが入居する事業者は、
事務局より事前の協力依頼があった場合は、下のExcelフォーマットの記入例に従って、
テナントの情報を入力の上、(事前提出用)テナント一覧の作成をお願い致します。
※本館・別館など施設が分かれている場合、神戸店・西宮店など複数の施設を運営している場合は、
1つの建物ごとにテナント一覧を作成の上、1件ずつアップロードしてください。
●アップロードまでの流れ
1.下のExcelフォーマットをダウンロード
2.記入例に従いテナント一覧を作成
3.提出先URLにアクセスし、作成したExcelをアップロード
(アップロードが完了すると、登録したメールに通知が届きます。)
・提出用フォーマット
(事前提出用)テナントリスト 提出フォーマット(エクセル:110KB)
・提出先URL
・申請期間
令和3年6月21日(月)~令和3年8月31日(火)
・申請方法
①電子申請:令和3年8月31日(火)23時59分までに申請を完了してください。
②郵 送:令和3年8月31日(火)までの消印有効とします。
【Q&A】大規模商業施設等協力金について(PDF:229KB)
(8月6日時点) ※順次更新を予定しております。
区分 | 大規模施設 | テナント事業者・出店者 | ||
対象期間 | 令和3年4月25日(日)~6月20日(日) | |||
対象区域 | 県内全域 | |||
要請内容 | (1)令和3年4月25日(日)~5月11日(火)
①大規模施設(1,000㎡超):休業要請 ②イベント関連施設:無観客開催の要請 (2)令和3年5月12日(水)~5月31日(月) ①大規模施設(1,000㎡超) 【土・日(6日間)】休業要請(運動施設、博物館・美術館は時短要請のみ) 【平日(14日間)】 時短要請(営業時間19時まで) ②イベント関連施設:21時までの時短要請等 (3)令和3年6月1日(火)~6月20日(日) ①大規模施設(1,000㎡超) 【土・日(6日間)】休業要請(運動施設、博物館・美術館は時短要請のみ) 【平日(14日間)】 時短要請(営業時間20時まで) ②イベント関連施設:21時までの時短要請等 |
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対象施設 | 上記の要請に応じた飲食店以外の1,000㎡超の施設(生活必需物資店除く) | 上記の要請に応じた1,000㎡超の施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営む事業所等 | ||
支給金額【休業分】 |
支給額/日=A+B+C A:自己利用部分(*1)の休業面積 (1,000㎡を1単位)(*2)×20万円/日 B:テナント店舗及び特定百貨店店舗(*3)の数×2千円/日 (10以上のテナント等がある場合) C:特定百貨店店舗の数×2万円/日 |
支給額/日=休業面積(100㎡を1単位) (*2)×2万円/日 |
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支給金額【時短分】 |
国の基準に基づく協力金(上記に基づき算出した額に「本来の営業終了時間―20時/本来の営業時間」を乗じた額)を支給 | |||
【注】 |
(*1)「自己利用部分」 大規模施設運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供している部分((*3)の「特定百貨店店舗」に係る部分を除く) (*2)「休業面積」 ①大規模施設 要請に応じて休業又は時短営業を行っている部分の面積で、テナント事業者等、生活必需品の販売事業の区画面積を除く ・単位未満は切り捨てとし、1,000㎡以下の場合は1,000㎡とする ②テナント事業者、出店者 大規模施設内の事業者等の専用の店舗等に係る休業面積 ・単位未満は切り捨てとし、100㎡以下の場合は100㎡とする (*3)「特定百貨店店舗」 百貨店等において当該店舗の売上が当該百貨店等に一旦、計上され、その後分配される場合で、百貨店等から一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義で出店し、事業を営んでいる店舗 |
※大規模施設等内の飲食店(テナント)への支給額は、売上高に応じた単価(4~20万円)設定になる場合があります。
(1)多数利用施設
種類 | 施設の例 | 支給対象 |
商業施設 遊技施設 遊興施設(飲食店除く) サービス業 運動施設(屋内施設) |
大規模小売店等(生活必需品除く) ゲームセンター等 個室ビデオ店等 生活必需品以外の店舗等 体育館、ボウリング場、スポーツクラブ等 |
当該大規模施設
及び テナント事業者・出店者が対象 |
※博物館等(博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等)は協力金の支給対象外です。
(2)イベント関連施設
種類 | 施設の例 | 支給対象 |
劇場等 集会・展示施設 ホテル・旅館 運動施設(屋外施設等) 遊技施設 |
劇場、観覧場、映画館、プラネタリウム等 公会堂、貸会議室等 ホテル、旅館の集会の用に供する部分 野球場、ゴルフ場等 テーマパーク、遊園地等 |
テナント事業者・出店者のみ対象 |
●兵庫県時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時