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第1期(4月25日~6月20日分)大規模施設等向け協力金については、こちらをご覧ください。
緊急事態宣言解除後の令和3年10月1日から10月21日における県独自の営業時間短縮の協力依頼については、協力金の対象にはなりませんので、ご了承ください。
・募集要項(PDF:2,413KB)※申請期限は11月15日(月)まで延長
※申請時の必要書類は、募集要項に記載しておりますのでご確認ください。
※下の「申請書類」を参考に入力してください。
※映画館運営事業者の申請区分はこちら(PDF:28KB)をご覧ください。
申請区分 |
申請様式 |
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大規模施設運営事業者 |
様式第1号 |
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テナント事業者・出店者 |
様式第2号 |
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大規模施設映画館運営事業者 |
様式第3-1号 |
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テナント等映画館運営事業者 |
様式第3-2号 |
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非飲食業カラオケ事業者 |
様式第4号 |
※施設(店舗等)と申請書の詳細な区分については、こちらのフローチャート(PDF:99KB)をご覧ください。
※各様式の項目「1」~「5」については、電子申請フォームにおいて入力してください。
・申請書別紙(様式第1号、第2号、第3-1号及び第3ー2号)(エクセル:56KB)
※申請書別紙は、曜日によって営業時間が異なるなど、営業時間等のパターンが記入欄に書き切れない場合に提出してください。
・申請書様式(第1号)(大規模施設運営事業者用)(PDF:432KB)(PDF:431KB)
・申請書様式(第2号)(テナント事業者・出店者用)(PDF:437KB)
・申請書様式(第3-1号)(大規模施設映画館運営事業者用)(PDF:445KB)
・申請書様式(第3-2号)(テナント当映画館運営事業者用)(PDF:433KB)
・申請書様式(第4号)(非飲食業カラオケ事業者用)(PDF:387KB)
・申請書別紙(様式第1号、第2号及び第3-2号)(PDF:94KB)
※申請書別紙は、曜日によって営業時間が異なるなど、営業時間等のパターンが記入欄に書き切れない場合に提出してください。
・添付資料④期間中の店舗推移及び店舗名が分かる資料(テナント等店舗リスト)(エクセル:115KB)
・添付資料④期間中の店舗推移及び店舗名が分かる資料(テナント等店舗リスト)(PDF:207KB)
県からの営業時間短縮要請等に協力いただいた下記の施設の運営事業者等
・床面積の合計が1,000㎡超の多数利用施設
・上記多数利用施設及びイベント関連施設(1,000㎡超)のテナント事業者・出店者
・食品衛生法の飲食店・喫茶店営業の許可を受けていないカラオケ店(1,000㎡以下)
※原則、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業等に協力していただくことが必要です。
・申請期間
令和3年10月1日(金)~令和3年11月15日(月)
・申請方法
①電子申請:令和3年11月15日(月)23時59分までに申請を完了してください。
②郵送申請:令和3年11月15日(月)までの消印有効とします。
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で下記宛てに郵送してください。
(宛先)〒651-8765 神戸市中央区雲井通
兵庫県休業等協力金事務局(大規模施設等)あて
<郵便番号と宛名だけで届きます(住所記入不要)>
【Q&A】大規模商業施設等協力金について(PDF:231KB)
(9月28日時点) ※順次更新を予定しております。
区分 | 大規模施設 | テナント事業者・出店者 | ||
対象期間 | 令和3年8月20日(金)~9月30日(木) | |||
対象区域 | 県内全域 | |||
要請内容 |
①大規模施設(1,000㎡超) ・20時までの時短要請 ②イベント関連施設(1,000㎡超) ・イベント開催時は21時まで、イベント開催時以外は20時までの時短要請 ・映画上映の場合は21時までの時短要請 ③食品衛生法の飲食店・喫茶店営業の許可を受けていないカラオケ店(1,000㎡以下) ・休業又は、通常20時~翌朝5時までの時間帯の営業時間を5時から20時までの時短要請 ・カラオケ提供及び酒類持ち込み禁止 |
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対象施設 | 上記の要請に応じた飲食店以外の1,000㎡超の施設(生活必需物資店除く) | 上記の要請に応じた1,000㎡超の施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に事業を営む事業所等 | ||
支給額 |
国の基準に基づく協力金 (計算式) 基本額 × (本来の営業時間 - 20時[21時]) ÷ 本来の営業時間 |
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支給金額 【詳細】 |
基本額/日=A+B+C A:自己利用部分(*1)の時短協力面積 (1,000㎡を1単位)(*2)×20万円/日 B:テナント店舗及び特定百貨店店舗(*3)の数×2千円/日 (10以上の店舗がある場合) C:特定百貨店店舗の数×2万円/日 |
基本額/日= 時短協力面積(100㎡を1単位) (*2)×2万円/日 |
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【注】 |
(*1)「自己利用部分」 大規模施設運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供している部分((*3)の「特定百貨店店舗」に係る部分を除く) (*2)「時短協力面積」 ①大規模施設 要請に応じて休業又は時短営業を行っている部分の面積で、テナント事業者等、生活必需品の販売事業の区画面積を除く ・単位未満は切り捨てとし、1,000㎡以下の場合は1,000㎡とする ②テナント事業者、出店者 大規模施設内の事業者等の専用の店舗等に係る時短協力面積 ・単位未満は切り捨てとし、100㎡以下の場合は100㎡とする (*3)「特定百貨店店舗」 百貨店等において当該店舗の売上が当該百貨店等に一旦、計上され、その後分配される場合で、百貨店等から一定の 区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義で出店し、事業を営んでいる店舗 |
対象施設
(1)多数利用施設
種類 | 施設の例 | 支給対象 |
商業施設 遊技施設 遊興施設(飲食店除く) サービス業 |
大規模小売店等(生活必需物資除く) マージャン店、パチンコ屋 等 個室ビデオ店、場外馬券売場 等 生活必需サービス以外の店舗 |
当該大規模施設
及び テナント事業者・出店者が対象 |
(2)イベント関連施設
種類 | 施設の例 | 支給対象 |
劇場、映画館等 集会・展示施設 ホテル・旅館 運動・遊技施設 博物館等 |
劇場、観覧場、演芸場、映画館等 公会堂、貸会議室 等 ホテル、旅館の集会の用に供する部分 野球場、ゴルフ場、テーマパーク、遊園地 等 博物館、美術館、科学館 等 |
テナント事業者・出店者 |
※映画館等・屋内運動施設については、イベント関連施設の扱いとなりますが、
引き続き大規模施設運営事業者、テナント事業者等についても協力金の対象となります。
※博物館等(博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等)の運営事業者は支給対象外です。
テナント事業者・出店者のみ支給対象となります。
●兵庫県休業・時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時