ホーム > しごと・産業 > 経営 > 中小企業支援 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)(第10期:令和4年1月27日~3月6日の時短要請分)

更新日:2022年10月28日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)(第10期:令和4年1月27日~3月6日の時短要請分)

★第10期協力金の本申請の受付について★

電子申請はこちら(外部サイトへリンク)から申請してください。

(受付申請期間3月7日(月曜日)~4月15日(金曜日)※受付を終了しました。)

(重要なお知らせ)

★審査の進捗状況(令和4年9月9日時点)

区分 要請期間 申請件数 支給件数 支給率※
第10期 令和4年1月27日から令和4年3月6日 約26,700件 約26,600件 約99%
  • ○認証店舗については、時短営業の内容の選択が可能です。(21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで)又は20時までの時短営業(酒類提供なし)
  • ○認証店舗以外の店舗(非認証店)も、非認証店に対する県の要請(20時までの時短営業(酒類提供なし))に応じていただければ、協力金の対象となります。
  • ○中小企業の運営する店舗での、時短営業等の内容と協力金の関係については、こちらをご覧ください。
  • ○協力金の支給を受けるには、営業時間の短縮を行って頂くことが必要です。通常の営業時間が20(21)時までの店舗は、時短営業の余地がなく、協力金の対象外となります。
  • ○よくある質問と回答については、こちら(PDF:107KB)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

対象者

県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者

支給要件

原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗に支給します。

  • ※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
  • ※特別な事情で1月27日から時短営業(休業を含む)を開始できなかった場合、協力開始日から3月6日までの間、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業に協力すれば、時短営業日数に応じて協力金を支給します。
  • ※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。

(この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。)

支給額等

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

項目

新型コロナ対策適正認証店

左記以外の店舗(非認証店)

対象期間

令和4年1月27日(木曜日)~令和4年3月6日(日曜日)(39日間)

対象区域

県内全域

対象施設

県内全域の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗

主な

支給要件

(時短営業)

下記1.又は2.いずれかの対応をとった店舗であること

  1. 通常、午後9時を超えて営業する店舗が営業時間を午後9時までに短縮し、かつ酒類の提供(※)を午前11時から午後8時30分までとすること。
  2. 通常、午後8時を超えて営業する店舗が営業時間を午後8時までに短縮(休業を含む)し、かつ酒類の提供(※)を終日しないこと。

(時短営業)

通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮(休業を含む)し、かつ、酒類の提供(※)を終日しないこと。

(その他)

同一テーブル4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食とすること(ただし、ワクチン・検査ハ゜ッケーシ゛登録店舗で「対象者全員検査」の活用により同一テーフ゛ル5人以上の飲食可)

  • 感染対策を徹底すること

(その他)

同一グループ4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食とすること

感染対策を徹底すること

 

支給額

下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大39日間)

<中小企業>

2019年から2021年までのいずれかの年(以下「前年等」という。)の2月の1日当たり売上高に応じて単価決定

【時短営業1.の場合】

83,333円以下の店舗:2.5万円/日

83,334円~25万円の店舗:

(前年等の1日当たり売上高)×0.3の額/日

25万円超の店舗:7.5万円/日

【時短営業2.の場合】

7.5万円以下の店舗:3万円/日

7.5万円超~25万円の店舗:

(前年等の1日当たり売上高)×0.4の額/日

25万円超の店舗:10万円/日

<中小企業>

前年等の2月の1日当たり売上高に応じて単価決定

7.5万円以下の店舗:3万円/日

7.5万円超~25万円の店舗:

(前年等の1日当たり売上高)×0.4の額/日

25万円超の店舗:10万円/日

<大企業> ※中小企業もこの方式を選択可能です。

前年等の2月の1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円)

ただし、時短営業1.の場合の上限は、20万円又は前年等の2月の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

  • ※利用者による酒類の店内持ち込みを含みます。

 

【参考】 中小企業の運営する店舗に関する協力金額の取扱い(第10期)

(パターンA)要請期間の初日以前から「認証店」であった場合
区分 店舗の対応 適用される協力金日額
時短営業1. 21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで) 2.5万円~7.5万円
時短営業2. 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 3万円~10万円
時短営業1. 時短営業期間の途中で、時短営業1.から時短営業2.へ、または時短営業2.から時短営業1.へ変更 (時短営業1.を行った日)2.5万円~7.5万円
時短営業2. (時短営業2.を行った日)3万円~10万円

 

(パターンB)要請期間の途中で「認証店」となった場合
区分 店舗の対応 適用される協力金日額
非認証店 非認証店時:20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 (時短営業を行った日)3万円~10万円
時短営業1.

認証店と

なった後

21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで)

(時短営業1.を行った日)2.5万円~7.5万円

時短営業2. 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 (時短営業2.を行った日)3万円~10万円

 

(パターンC)要請期間を通して「非認証店」であった場合
区分 店舗の対応 適用される協力金日額
非認証店 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 3万円~10万円

 

申請書類・申請方法(本申請)

※以下は主な添付書類であり、前年等(2019年から2021年までのいずれかの年)の2月の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。詳しくは募集要項をご覧下さい。

第9期までの協力金を申請された方も、あらためて提出してください。

  1. 申請書
    (主な添付書類)
  2. 代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
  3. 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
  4. 営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))
  5. 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
  6. 通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
  7. 店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
    告知文の参考例: 休業(ワード:18KB) 時短営業(ワード:20KB) 休業・時短営業(ワード:20KB)
  8. 屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
  9. 新型コロナ対策適正店認証ステッカーを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
  10. 前年等の2月を含む事業年度の確定申告書類等の写し
  11. 前年等の2月の売上帳簿等の写し
  12. 2022年2月の売上帳簿の写し(売上高の減少額により協力金日額を算出される方のみ)

申請要項・申請書類 ※受付は終了しました。

第10期協力金申請要項(PDF:829KB)

「協力金日額の計算シート」には【手書き用】と【自動計算】の2種類があります。提出方法(電子申請の場合は画面に添付して提出、郵送の場合は紙に印刷又はCD-ROMに保存して提出)によって、いずれかをお使いください。

(ご注意)「協力金日額の計算シート」の算出根拠となる金額は、テイクアウト、物販、仕出し等の売上を省くとともに、消費税及び地方消費税の額を除いた金額で算出してください。別途提出していただく「売上帳簿等の写し」についても、必ず税抜き金額を確認できる書類を提出してください。確認できない場合は、不備となり再提出をお願いすることになります。

協力金日額の計算シート【手書き用】(PDF:135KB) 協力金日額の計算シート【手書き用】(エクセル:67KB)

協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高方式 添付書類11)

協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高減少方式 添付書類15)

補足資料【手書き用】(PDF:248KB) 補足資料【自動計算】(PDF:858KB)

飲食店営業許可証等に係る申出書(PDF:67KB)  飲食店営業許可証等に係る申出書(ワード:18KB)

理由書(PDF:70KB) 理由書(ワード:17KB)

紙の申請要項・申請書様式の配布場所は、こちら(PDF:84KB)をご覧下さい。

受付期間・受付方法

令和4年3月7日(月曜日)~令和4年4月15日(金曜日)電子・郵送

※郵送の場合は、兵庫県時短協力金事務局まで、レターパックなど追跡可能なもので送ってください。

(宛先)

〒650-8779 神戸市中央区中山手通

兵庫県時短協力金事務局宛(郵便番号と宛名だけで届きます(住所記入不要))

協力金の返還

協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。県が指定する返還期限までに返還されなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、警察に刑事告訴を行います。