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★令和4年3月22日以降は、飲食店に対する営業時間短縮の要請が解除されているため、同日以降の協力金の支給はありません。
★第11期協力金の本申請の受付について★
電子申請はこちら(外部サイトへリンク)から申請してください。
(受付申請期間3月31日(木曜日)~5月20日(金曜日) ※受付は終了しました)
(重要なお知らせ)
★審査の進捗状況(令和4年9月9日時点)
区分 | 要請期間 | 申請件数 | 支給件数 | 支給率※ |
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第11期 | 令和4年3月7日から令和4年3月21日 | 約25,600件 | 約25,500件 | 約99% |
県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗に支給します。
(この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 |
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項目 |
新型コロナ対策適正認証店 |
左記以外の店舗(非認証店) |
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対象期間 |
令和4年3月7日(月曜日)~令和4年3月21日(月曜日)(15日間) |
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対象区域 |
県内全域 |
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対象施設 |
県内全域の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗 |
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主な 支給要件 |
(時短営業) 下記1.又は2.いずれかの対応をとった店舗であること
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(時短営業) 通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮(休業を含む)し、かつ、酒類の提供(※)を終日しないこと。
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(その他) 同一テーブル4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食とすること(ただし、ワクチン・検査ハ゜ッケーシ゛登録店舗で「対象者全員検査」の活用により同一テーフ゛ル5人以上の飲食可)
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(その他) 同一グループ4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食とすること 感染対策を徹底すること
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支給額 |
下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大15日間) |
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<中小企業> 2019年から2021年までのいずれかの年(以下「前年等」という。)の3月の1日当たり売上高に応じて単価決定 【時短営業1.の場合】 83,333円以下の店舗:2.5万円/日 83,334円~25万円の店舗: (前年等の1日当たり売上高)×0.3の額/日 25万円超の店舗:7.5万円/日 【時短営業2.の場合】 7.5万円以下の店舗:3万円/日 7.5万円超~25万円の店舗: (前年等の1日当たり売上高)×0.4の額/日 25万円超の店舗:10万円/日 |
<中小企業> 前年等の3月の1日当たり売上高に応じて単価決定 7.5万円以下の店舗:3万円/日 7.5万円超~25万円の店舗: (前年等の1日当たり売上高)×0.4の額/日 25万円超の店舗:10万円/日 |
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<大企業> ※中小企業もこの方式を選択可能です。 前年等の3月の1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円) ただし、時短営業1.の場合の上限は、20万円又は前年等の2月の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額 |
※利用者による酒類の店内持ち込みを含みます。
【参考】中小企業の運営する店舗に関する協力金額の取扱い(第11期)
区分 | 店舗の対応 | 適用される協力金日額 |
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時短営業1. | 21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで) | 2.5万円~7.5万円 |
時短営業2. | 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 | 3万円~10万円 |
時短営業1. | 時短営業期間の途中で、時短営業1.から時短営業2.へ、または時短営業2.から時短営業1.へ変更 | (時短営業1.を行った日)2.5万円~7.5万円 |
時短営業2. | (時短営業2.を行った日)3万円~10万円 |
区分 | 店舗の対応 | 適用される協力金日額 | |
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非認証店 | 非認証店時:20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 | (時短営業を行った日)3万円~10万円 | |
時短営業1. |
認証店となった後 |
21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで) |
(時短営業1.を行った日)2.5万円~7.5万円 |
時短営業2. | 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 | (時短営業2.を行った日)3万円~10万円 |
区分 | 店舗の対応 | 適用される協力金日額 |
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非認証店 | 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 | 3万円~10万円 |
※以下は主な添付書類であり、前年等(2019年から2021年までのいずれかの年)の3月の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。詳しくは募集要項をご覧下さい。
「協力金日額の計算シート」には【手書き用】と【自動計算】の2種類があります。提出方法(電子申請の場合は画面に添付して提出、郵送の場合は紙に印刷又はCD-ROMに保存して提出)によって、いずれかをお使いください。
(ご注意)「協力金日額の計算シート」の算出根拠となる金額は、テイクアウト、物販、仕出し等の売上を省くとともに、消費税及び地方消費税の額を除いた金額で算出してください。別途提出していただく「売上帳簿等の写し」についても、必ず税抜き金額を確認できる書類を提出してください。確認できない場合は、不備となり再提出をお願いすることになります。
紙の申請要項・申請書様式の配布場所は、こちら(PDF:84KB)をご覧下さい。
令和4年3月31日(木曜日)~令和4年5月20日(金曜日)電子・郵送
※郵送の場合は、兵庫県時短協力金事務局まで、レターパックなど追跡可能なもので送ってください。
(宛先)
〒650-8779 神戸市中央区中山手通
兵庫県時短協力金事務局宛(郵便番号と宛名だけで届きます(住所記入不要))
協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。県が指定する返還期限までに返還されなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、警察に刑事告訴を行います。