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(お知らせ)
第3期・第4期協力金の申請受け付けは、終了しました。
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、兵庫県が行った4月1日からの営業時間短縮又は4月25日からの休業・営業時間短縮の要請に応じていただいた飲食店を運営する事業者の皆様に対し、協力金を県と市町が協調して支給します。(4月25日分からは県単独)
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
第3期 協力金ちらし(東播磨(明石除く)中播磨版)(PDF:253KB)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3期) | ||||
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対象期間 | ①令和3年4月1日(木曜日)~4月4日(日曜日) | ②令和3年4月5日(月曜日)~4月21日(水曜日) |
③令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) |
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対象地域 |
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・明石市・加古川市・高砂市・姫路市・猪名川町・稲美町・播磨町・神河町・市川町・福崎町(12市6町) |
伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・明石市・加古川市・高砂市・姫路市・猪名川町・稲美町・播磨町・神河町・市川町・福崎町(8市6町) |
加古川市・高砂市・姫路市・稲美町・播磨町・神河町・市川町・福崎町(3市5町) |
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対象施設 | 対象区域内の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) | |||
要請内容 | 通常、午後9時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで)に短縮すること | |||
支給額 |
1日あたり4万円/店舗×時短営業日数 |
1日あたり2.5~20万円/店舗×時短営業日数(※) |
〈参考〉 3.(3市5町) 協力金単価の 算出方法
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〈中小企業〉前年度又は前々年度の1日当たり売上高に応じて一日当たりの時短協力金単価を決定
〈大企業〉 1日当たりの売上高の減少額×0.4 (上限:20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) 〈中小企業もこの方式を選択可〉 (注)「前年度又は前々年度の一日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。 |
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[まん延防止等重点措置分] |
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対象期間 | 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) | 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) | |
対象区域 | 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 | 伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・明石市・猪名川町 | |
対象施設 | 対象区域内の飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) | ||
要請内容 | 通常、午後8時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮すること | ||
支給額 |
1日当たり4~20万円(※)/店舗×時短営業日数 ※〈中小企業〉
〈大企業〉 1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)〈中小企業もこの方式を選択可〉 (注)「前年度又は前々年度の一日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。 |
県の要請に応じて休業又は時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、休業又は時短営業に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置分] | |
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対象期間 | 令和3年4月25日(日曜日)~5月31日(月曜日) |
対象区域 | 県内全域 |
対象施設 |
飲食店等(バー、スナック含む)、カラオケ店、結婚式場 *飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗等に限る |
要請内容 | ①酒類及びカラオケの提供(酒類の持ち込みを含む)をやめること
②通常、午後8時から翌朝午前5時までの時間帯に営業している店舗が営業時間を午前5時から午後8時までに短縮若しくは休業すること、又は、通常、午後8時から翌朝午前5時までの時間帯に営業していない店舗が休業すること |
支給額 | 1日当たり4~20万円(※)/店舗×休業・時短営業日数
※〈中小企業〉
〈大企業〉 1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)〈中小企業もこの方式を選択可〉 (注)「前年度又は前々年度の一日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。 |
※以下は主な添付書類であり、前年度又は前々年度の基準月の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。
※★の書類は、第1期又は第2期協力金の申請者は提出不要とします。
①申請書
(主な添付書類)
★②代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
④営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))
⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例4月25日~5月31日(県内全域)はこちら(PDF:53KB)
⑧屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
※時短営業要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。
⑩令和元年又は令和2年の4月(第4期は5月)を含む事業年度の確定申告書類等の写し
⑪令和元年又は令和2年の4月(第4期は5月)の売上帳簿等の写し
※受け付けは終了しました。
「協力金日額の計算シート」には【手書き用】と【自動計算】の2種類があります。提出方法(電子申請の場合は画面に添付して提出、郵送の場合は紙に印刷又はCD-ROMに保存して提出)によって、いずれかをお使いください。
(ご注意)「協力金日額の計算シート」の算出根拠となる金額は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額で算出してください。別途提出していただく「売上帳簿等の写し」についても、必ず税抜き金額を確認できる書類を提出してください。確認できない場合は、不備となり再提出をお願いすることになります。
協力金日額の計算シート【手書き用】(PDF:167KB) 協力金日額の計算シート【手書き用】(エクセル:85KB)
協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高方式 添付書類⑫)
協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高減少方式 添付書類⑯)
補足資料【自動計算】(PDF:1,262KB) 補足資料【手書き用】(PDF:1,300KB)
飲食店営業許可証等に係る申出書〈第3・4期〉(PDF:67KB) 飲食店営業許可証等に係る申出書〈第3・4期〉(ワード:26KB)
理由書〈第3・4期〉(PDF:70KB) 理由書〈第3・4期〉(ワード:17KB)
誓約書(第1・2期)(PDF:63KB) 誓約書(第1・2期)(エクセル:22KB)
誓約書(第3・4・5期)(PDF:64KB) 誓約書(第3・4・5期)(エクセル:22KB)
※受け付けは終了しました。
協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。県が指定する返還期限までに返還されなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、警察に刑事告訴を行います。