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更新日:2021年12月28日

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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)
(第7期:8月2日~8月19日の時短要請分)

(お知らせ)

第7期協力金の申請受け付けは、終了しました。

 ★重要なお知らせ★

売上高減少額方式における令和3年7月の「営業日数」の考え方を変更しました(令和3年9月16日から)。それにより、申請要項等を一部修正しました。変更内容は、こちら(PDF:117KB)をご覧ください。

なお、本件の変更は、第3期~5期協力金にも適用いたします。それに伴って協力金額が変わる場合については、10月中旬以降、順次該当する方に連絡を差し上げて対応してまいりますので、今しばらくお待ちください。

第6・7期の申請については、変更後の考え方に基づき、審査を進めます。申請された金額から変更が発生する場合は、事務局からご連絡差し上げます。

8月2日以降は、まん延防止区域・その他区域のいずれでもカラオケ設備の利用自粛に応じていただくことが、協力金の支給要件となります。8月1日までの第6期とは扱いが変わりますので、ご注意ください。

8月2日からの「まん延防止等重点措置」においては、6月の同措置での土日の酒類提供禁止による協力金の加算はありませんが、中小企業への支給単価の下限額を1日当たり3万円から3.5万円に引上げます。

協力金の支給を受けるには、営業時間の短縮を行って頂くことが必要です。加えて、酒類提供の禁止(制限)とカラオケ設備の利用自粛の要請にも応じていただくことが必要です。

第7期協力金を申請する場合は、要請期間中、営業時間を短縮していることや酒類を提供しないこと(その他地域については、酒類提供時間の短縮)、カラオケ設備利用を自粛することを店舗やホームページ等に掲示する必要があります。

店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例

(まん延防止等重点措置区域)はこちら(ワード:15KB)(その他区域)はこちら(ワード:15KB)

第8期協力金については、こちらをご覧下さい。

第6期協力金(7月12日~8月1日の時短要請分)については、こちらをご覧下さい。

第5期協力金(6月1日~7月11日の時短要請分)については、こちらをご覧下さい。

緊急事態宣言に係るショッピングセンターや百貨店に対する協力金についてはこちらをご覧下さい。

第3期・第4期協力金(4月1日~5月31日の休業・時短要請分)については、こちらをご覧下さい。

第2期協力金(2月8日以降の時短要請分)については、こちらをご覧下さい。

第1期協力金(2月7日までの時短要請分)については、こちらをご覧下さい。

飲食店等に対する時短営業の要請について、詳細はこちらをご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

対象者

県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者

支給要件

原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗単位に支給します。

業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。

感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。

※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。

※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。

支給額等

〈区域1.〉8月2日~8月19日 まん延防止等重点措置区域(神戸・阪神南・阪神北・東播磨地域、姫路市)の店舗の方

 

まん延防止等重点措置区域

対象期間

令和3年8月2日(月曜日)~8月19日(木曜日)(18日間)

対象区域

神戸・阪神南(尼崎市、西宮市、芦屋市)・阪神北(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)・

東播磨(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)地域、姫路市

対象施設

対象区域内の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗

支給要件

  • 通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮すること。
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を全面禁止すること。
  • カラオケ設備の利用を自粛すること(カラオケボックス等を除く)。

支給額

下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大18日間)

支給額

(詳細)

<中小企業>

前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定

  • 8.75万円以下の店舗:3.5万円

[国基準3万円を県独自で3.5万円に引上げ]

  • 8.75万円超~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.4の額
  • 25万円以上の店舗:10万円

<大企業> *中小企業もこの方式を選択可

前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4

(1千円から千円単位、上限:20万円)

 

〈区域2.〉8月2日~8月15日 まん延防止等重点措置区域以外の地域

8月16日~8月19日 まん延防止等重点措置区域(北播磨・中播磨(姫路市除く)・西播磨・丹波・淡路地域)の店舗の方

 

まん延防止等重点措置区域以外の地域

まん延防止等重点措置区域

対象期間

令和3年8月2日(月曜日)~8月15日(日曜日)(14日間)

令和3年8月16日(月曜日)~8月19日(木曜日)(4日間)

対象区域

北播磨(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町)・中播磨(神河町、市川町、福崎町)・

西播磨(相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町)・丹波(丹波篠山市、丹波市)・

淡路(南あわじ市、淡路市、洲本市)地域

対象施設

対象区域内の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗

支給要件

  • 通常、午後9時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後9時までに短縮すること。
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を、午前11時から午後8時までとすること。
  • カラオケ設備の利用を自粛すること(カラオケボックス等を除く)。
  • 通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮すること。
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を全面禁止すること。
  • カラオケ設備の利用を自粛すること(カラオケボックス等を除く)。

支給額

下記によりそれぞれ算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数の合計額

支給額

(詳細)

<中小企業>

前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定

  • 83,333円以下の店舗:2.5万円
  • 83,334円~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.3の額
  • 25万円以上の店舗:7.5万円

 

<大企業> *中小企業もこの方式を選択可

前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4

(1千円から千円単位、上限:20万円又は前年等の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額)

<中小企業>

前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定

  • 8.75万円以下の店舗:3.5万円

[国基準3万円を県独自で3.5万円に引上げ]

  • 8.75万円超~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.4の額
  • 25万円以上の店舗:10万円

<大企業> *中小企業もこの方式を選択可

前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4

(1千円から千円単位、上限:20万円)

 

〈区域3.〉8月2日~8月19日 まん延防止等重点措置区域以外の地域(但馬地域)の店舗の方

 

まん延防止等重点措置区域以外の地域

対象期間

令和3年8月2日(月曜日)~8月19日(木曜日)(18日間)

対象区域

但馬(豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町)地域

対象施設

対象区域内の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗

支給要件

  • 通常、午後9時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後9時までに短縮すること。
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を、午前11時から午後8時までとすること。
  • カラオケ設備の利用を自粛すること(カラオケボックス等を除く)。

支給額

下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大18日間)

支給額

(詳細)

<中小企業>

前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定

  • 83,333円以下の店舗:2.5万円
  • 83,334円~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.3の額
  • 25万円以上の店舗:7.5万円

<大企業> *中小企業もこの方式を選択可

前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4

(1千円から千円単位、上限:20万円又は前年等の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額)

 

申請書類・申請方法(本申請)

※以下は主な添付書類であり、前年又は前々年の基準月(6期と7期を一括して申請受付するため7月)の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。

★の書類は、第1期~5期協力金の申請者で内容に変更がない場合は提出不要とします。

1.申請書

(主な添付書類)

★2.代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)

★3.通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)

★4.営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))

5.食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

★6.通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)

7.店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し

★8.屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真

9.令和元年又は令和2年の7月を含む事業年度の確定申告書類等の写し

10.令和元年又は令和2年の7月の売上帳簿等の写し

11.令和3年7月の売上帳簿の写し(売上高の減少額により協力金日額を算出される方のみ)

申請要項・申請書類

※申請受け付けは、終了しました。

 

「協力金日額の計算シート」には【手書き用】と【自動計算】の2種類があります。提出方法(電子申請の場合は画面に添付して提出、郵送の場合は紙に印刷又はCD-ROMに保存して提出)によって、いずれかをお使いください。

 

(ご注意)「協力金日額の計算シート」の算出根拠となる金額は、テイクアウト、物販、仕出し等の売上を省くとともに、消費税及び地方消費税の額を除いた金額で算出してください。別途提出していただく「売上帳簿等の写し」についても、必ず税抜き金額を確認できる書類を提出してください。確認できない場合は、不備となり再提出をお願いすることになります。

協力金日額の計算シート【手書き用】(PDF:121KB) 協力金日額の計算シート【手書き用】(エクセル:72KB)

協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高方式 添付書類11.)

協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高減少方式 添付書類15.)

補足資料【手書き用】(PDF:832KB) 補足資料【自動計算】(PDF:1,257KB)

飲食店営業許可証等に係る申出書(PDF:67KB) 飲食店営業許可証等に係る申出書(ワード:26KB)

理由書(PDF:70KB) 理由書(ワード:17KB)

誓約書(第6・7期)(PDF:69KB) 誓約書(第6・7期)(エクセル:87KB)

受付期間・受付方法

申請受け付けは、終了しました。

協力金の返還

協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。県が指定する返還期限までに返還されなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、警察に刑事告訴を行います。

お問い合わせ先

兵庫県休業・時短協力金コールセンター

電話:078-361-2501

受付時間:平日(祝日を除く) 午前9時~午後5時