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(お知らせ)
第8期協力金の申請受け付けは、終了しました。
県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗単位に支給します。
業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は休業・時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置分] |
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対象期間 |
令和3年8月20日(金曜日)~令和3年9月30日(木曜日) |
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対象区域 |
県内全域 |
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対象施設 |
対象区域内の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) |
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要請内容 |
1.休業要請 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケ店及び利用者による酒類の店内持ち込みを認めている飲食店を含む)への休業要請 2.時短要請 酒類及びカラオケ設備を提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)しない飲食店等(通常、午後8時から翌朝午前5時までの夜間時間帯に営業している店舗に限る)への時短要請(5時~20時) 注)通常時は酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等であっても、それらの提供を取りやめれば、要請期間中に時短営業(午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮して営業すること)は可能です。 |
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支給額 |
1日当たり4~20万円/店舗×休業・時短営業日数 <中小企業> 前年度又は前々年度の1日当たり売上高に応じて単価決定 10万円以下の店舗:4万円 10~25万円の店舗:(前年度等の1日当たり売上高)×0.4の額 25万円以上の店舗:10万円 <大企業> 中小企業もこの方式を選択可 1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円) |
今回の要請は、カラオケ設備を店舗に設置することを否定するものではなく、新型コロナウイルス感染症対策のための期間限定的な措置ですので、ご協力お願いします。
協力金額の設定の考え方として、賃料、販促費、水道光熱費、厨房器具・カラオケ設備のリース料といった、平均的な飲食店の固定費(人件費を除く)をカバーできる水準として、売上高又は売上高減少額の4割に設定しています。
※以下は主な添付書類であり、前年又は前々年の基準月(9月)の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。
★の書類は、第1期~7期協力金又は第8期早期支給の申請者で内容に変更がない場合は提出不要とします。
1.申請書
(主な添付書類)
★2.代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★3.通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
★4.営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))
5.食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
★6.通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
7.店頭掲示又は店舗HPに掲示した休業又は時短営業告知文の写真又は写し
★8.屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
※申請受け付けは、終了しました。
「協力金日額の計算シート」には【手書き用】と【自動計算】の2種類があります。提出方法(電子申請の場合は画面に添付して提出、郵送の場合は紙に印刷又はCD-ROMに保存して提出)によって、いずれかをお使いください。
(ご注意)「協力金日額の計算シート」の算出根拠となる金額は、テイクアウト、物販、仕出し等の売上を省くとともに、消費税及び地方消費税の額を除いた金額で算出してください。別途提出していただく「売上帳簿等の写し」についても、必ず税抜き金額を確認できる書類を提出してください。確認できない場合は、不備となり再提出をお願いすることになります。
協力金日額の計算シート【手書き用】(PDF:123KB) 協力金日額の計算シート【手書き用】(エクセル:68KB)
協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高方式 添付書類11.)
協力金日額の計算シート【自動計算】(売上高減少方式 添付書類15.)
補足資料【手書き用】(PDF:708KB) 補足資料【自動計算】(PDF:1,133KB)
飲食店営業許可証等に係る申出書(PDF:67KB) 飲食店営業許可証等に係る申出書(ワード:27KB)
※申請受け付けは、終了しました。
協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。県が指定する返還期限までに返還されなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、警察に刑事告訴を行います。
●兵庫県休業・時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日(祝日を除く) 午前9時~午後5時