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更新日:2021年2月26日
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を支給します。
※飲食店等に対する時短営業の要請について、詳細はこちらをご覧下さい。
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方
(1) 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の「接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)」又は「酒類の提供を行う飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋等)を運営していること
(2) 通常午後9時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後9時までに短縮していること
(3) 時短営業の開始日が令和3年1月12日(火)もしくは翌1月13日(水)であり、終了日が同年1月13日(水)であること
※令和3年1月12日(火)~13日(水)の要請に応じられなかった店舗についても要件を満たせば、「緊急事態宣言に基づく緊急事態措置」の対象となります。こちらをご覧下さい。
(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること。
※「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
1日あたり4万円/店舗×時短日数(最大8万円)
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。
※「緊急事態宣言に基づく緊急事態措置」に係る協力金に加算します。
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方
(1) 兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営していること
※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません
(2) 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること
(3) 令和3年1月14日(木)~2月7日(日)(県の要請期間)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていること
※但し、特別な事情で1月14日(木)から時短営業が困難な場合は、協力開始日から2月7日(日)まで継続して要請に応じていただければ、時短営業をした日数に応じて支給します。(但し、定休日は時短営業日数から除きます。)
(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること
※「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円)
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。
① 申請書
② 運転免許証やマイナンバーカード等申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し
③ 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
【以下、時短営業施設・営業実態が確認できる書類】④ 直近の確定申告書の写し(開業まもなく確定申告を行っていない場合は税務署への開業届(法人の場合は法人設立届出書)の写し)
⑤ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
※「1月12日~13日の県による時短要請」については、飲食店営業許可のある店舗のみが対象
⑥ 通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦ 店舗掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例はこちら(PDF:52KB)
⑧ 屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
〈1月12日~13日の時短要請に係る神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の酒類を提供する飲食店等のみ⑩も必要〉
⑩ 酒類を提供していることが分かる書類(メニュー表・お品書きの写真、酒類の納品書・請求書など)
・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金ちらし(PDF:983KB)
・申請書(エクセル:58KB) 申請書(PDF:366KB)
【以下、該当者のみ】
・飲食店営業許可証等に係る申出書(ワード:26KB) 飲食店営業許可証等に係る申出書(PDF:270KB)
〈申請書類の配布場所〉
・県民局・県民センター、市町はこちら(PDF:156KB)
・商工会・商工会議所はこちら(PDF:79KB)
・三井住友銀行はこちら(PDF:81KB)
・みなと銀行はこちら(PDF:104KB)
・但馬銀行はこちら(PDF:79KB)
・信用金庫はこちら(PDF:47KB)
・信用組合はこちら(PDF:34KB)
令和3年2月8日(月)~令和3年3月8日(月)
※郵送:令和3年3月8日(月)消印有効
※電子申請:令和3年3月8日(月)23時59分まで
郵送または電子申請のいずれかの方法で、申請書と添付書類を提出して下さい。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、ご持参による提出はご遠慮下さい。
(1)郵送
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパック」で郵送して下さい。
【宛先】〒650-8779
神戸市中央区中山手通 兵庫県時短協力金事務局あて
※郵便番号と宛名だけで届きます(住所記入不要)
(2)電子申請
こちら(外部サイトへリンク)へお進み下さい。
申請受付から支給までは4週間程度を予定しています。
※本協力金は国、県及び市町の負担により行っていることから、支給には、予算の議決がなされた後にお支払いすることをご了承下さい。
(県は2/17議決予定、市町は2~3月にかけて市町ごとに議決予定)
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時
※ご連絡される前に、「よくあるお問い合わせ(PDF:291KB)」(2月5日時点)をご確認下さい。
※緊急事態措置に関するよくあるお問い合わせは、こちらもご確認下さい。
※日本語でのご相談が難しい場合は、こちら(外部サイトへリンク)をご覧下さい。