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(お知らせ) 第1期協力金の申請受け付けは、終了しました。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を支給します。
※飲食店等に対する時短営業の要請について、詳細はこちらをご覧下さい。
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方
(1) 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の「接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)」又は「酒類の提供を行う飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋等)を運営していること
(2) 通常午後9時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後9時までに短縮していること
(3) 時短営業の開始日が令和3年1月12日(火)もしくは翌1月13日(水)であり、終了日が同年1月13日(水)であること
※令和3年1月12日(火)~13日(水)の要請に応じられなかった店舗についても要件を満たせば、「緊急事態宣言に基づく緊急事態措置」の対象となります。こちらをご覧下さい。
(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること。
※「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
1日あたり4万円/店舗×時短日数(最大8万円)
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。
※「緊急事態宣言に基づく緊急事態措置」に係る協力金に加算します。
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方
(1) 兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営していること
※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません
(2) 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること
(3) 令和3年1月14日(木)~2月7日(日)(県の要請期間)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていること
※但し、特別な事情で1月14日(木)から時短営業が困難な場合は、協力開始日から2月7日(日)まで継続して要請に応じていただければ、時短営業をした日数に応じて支給します。(但し、定休日は時短営業日数から除きます。)
(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること
※「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円)
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。
※受け付けは終了しました。
※受け付けは終了しました。
※受け付けは終了しました。
※受け付けは終了しました。
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時
※ご連絡される前に、「よくあるお問い合わせ(PDF:291KB)」(2月5日時点)をご確認下さい。
※緊急事態措置に関するよくあるお問い合わせは、こちらもご確認下さい。
※日本語でのご相談が難しい場合は、こちら(外部サイトへリンク)をご覧下さい。