ここから本文です。
(お知らせ) 第2期協力金の申請受け付けは、終了しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、兵庫県が行った2月8日から2月28日、3月7日又は3月31日までの営業時間短縮の要請に応じてくださった飲食店を運営する事業者の皆様に対し、協力金を県と市町が協調して支給します。
※飲食店等に対する時短営業の要請について、詳細はこちらをご覧下さい。
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
※テイクアウトやデリバリー専門の飲食店、自動販売機、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、飲食スペースを有しないキッチンカー等は対象外です。
※ネットカフェ、漫画喫茶は時短要請の対象外であるため、協力金の対象外です。
緊急事態宣言に基づく緊急事態措置 | 県による要請 | ||||
対象期間 |
令和3年2月8日(月)~2月28日(日) 【21日間】 |
令和3年3月1日(月)~3月7日(日) 【7日間】 |
令和3年3月8日(月)~3月31日(水) 【24日間】 |
||
対象地域 | 県内全域 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市 | |||
要請内容 | 通常、午後8時から翌朝午前5時までの時間帯に営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類提供は午前11時から午後7時まで)に短縮すること | 通常、午後9時から翌朝午前5時までの時間帯に営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類提供は午前11時から午後8時まで)に短縮すること | 通常、午後9時から翌朝午前5時までの時間帯に営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類提供は午前11時から午後8時30分まで)に短縮すること | ||
支給額 |
1日あたり6万円/店舗×時短営業日数 |
1日あたり4万円/店舗×時短営業日数 |
|||
対象施設 |
飲食店・遊興施設のうち、食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) |
①申請書
【以下★の書類は、第1期協力金(2月7日までの時短要請分)を申請された方は、提出不要となる場合があります。】
★②代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
★④直近の確定申告書の写し
(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写しと直近の月末締め経理帳簿の写し)
⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
※第1期協力金を申請された方で、その時から営業許可が更新等された場合は、第1期の申請に添付された許可証の写しも提出して下さい。
★⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例2/8~2/28分はこちら(PDF:243KB)、3/1~3/7分はこちら(PDF:243KB)
3/8~3/21分(神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市のみ)はこちら(PDF:243KB)
3/22~3/31分(神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市のみ)はこちら(PDF:243KB)
★⑧屋号、店名が確認できる店舗の外観写真
★⑨店舗の内観写真
⑩感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
※時短営業要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。
⑪【該当者のみ】飲食店営業許可証等に係る申出書、理由書
※受け付けは終了しました。
※受け付けは終了しました。
※受け付けは終了しました。
協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。県が指定する返還期限までに返還されなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、警察に刑事告訴を行います。
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時