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更新日:2020年4月22日

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休業要請に応じて頂いた事業者の皆様への支援に関するQ&A

Q1)どのような内容ですか?


A1)県から施設の使用制限による休業要請、協力依頼等を受け、特に深刻な影響を被っている中小法人・個人事業主を対象に、休業要請事業者経営継続資金を交付する予定ですが、現在制度設計中ですので、詳細は未定です。

Q2)対象は?


A2)県が休業要請等(時間短縮など部分的なものを含む)をして、それに応じてくれた対象施設を有している県内の中小法人・個人事業主を予定していますが、現在制度設計中ですので、申請受付方法や受付開始時期等詳細は未定です。

Q3)金額は?


A3)市町と連携して、以下の額を支給予定ですが、詳細は未定です。
・中小法人:100万円、個人事業主:50万円
※飲食店及び旅館・ホテルは、中小法人:30万円、個人事業主:15万円

Q4)いつから支給ですか?


A4)できるだけ速やかに実施できるよう検討中です。決定次第HPでお知らせします。

Q5)自分の施設は休業要請の対象ですか?

 

A5)施設の使用制限対象施設一覧をご確認ください。

 

以下、4月22日追加掲載。

Q6)どこに問い合わせればいいですか?

 

A6)以下の専用ダイヤルへご連絡ください。

電話:078-362-9301
受付時間:午前9時~午後6時(土曜日・日曜日・祝日含む)
※4月29日までの暫定ダイヤルです。4月30日以降の連絡先については、決定次第HPでお知らせします。

Q7)ホームページで対象とされていない施設でも支援金の対象になる場合がありますか?

 

A7)兵庫県が休業要請・協力依頼・営業時間の短縮要請をしている施設に限定しているため、対象にはなりません。

 

Q8)生活必需品・生活必需サービス以外を扱う100m2以下の店は対象ですか?

 

A8)生活必需品・生活必需サービス以外を扱う店で、床面積が100m2以下の施設は、施設の使用停止の要請(協力依頼)を行っていないため、対象にはなりません。

(営業する場合の適切な感染防止対策の実施をお願いしています。)

 

Q9)100m2以下の学習塾は対象ですか?

 

A9)床面積が100m2以下の学習塾は、施設の使用停止の要請(協力依頼)を行っていないため、対象にはなりません。

(営業する場合の適切な感染防止対策の実施をお願いしています。)

 

Q10)飲食店は、どのような場合に対象になりますか?

 

A10)通常の営業時間が夜20時から朝5時までの時間帯を含む店が、その時間帯の営業をしない場合に対象になります。この場合、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となります。

 

Q11)宴会場のあるホテルを全館休業した場合、対象になりますか?

 

A11)集会の用に供する部分である宴会場の使用を停止しているので、対象になります。

 

Q12)休業要請のあった施設ではありませんが自主的に休業しています。対象になりますか?

 

A12)支援金は、県が休業要請・協力依頼・時間短縮を行った施設を運営している事業者のみを対象とするため、対象にはなりません。

 

Q13)休業した後、廃業したのですが、対象になりますか?

 

A13)経営継続のための支援金のため、廃業された場合は対象になりません。