閉じる

ここから本文です。

更新日:2022年7月1日

政務活動費の概要

1 交付目的

政務活動費は、会派及び議員が「責務」及び「役割」を遂行するのに必要な調査研究その他の活動のため、交付されます。

2 執行上の原則

政務活動費は、1.公益性の原則、2.透明性の原則、3.自己責任の原則に基づき執行されます。

3 支出できる範囲

政務活動費は、次に掲げる経費に支出できます。
調査研究費、研修費、会議費、広報広聴費、要請陳情等活動費、資料作成費、資料購入費、事務所費、事務費、人件費

4 交付額

月額45万円が会派に交付されます。会派は、交付額を会派分と議員分に区分し、議員分は、会派、議会事務局の審査を経て、精算払いにより交付されます。

(新型コロナウイルス感染症対策の財源に充てるため、令和2年7月から令和3年3月まで及び令和3年11月から令和4年3月までの間は、月額38万2,500円に減額(15%削減)しています。)

5 収支報告書の提出

会派の代表者は、年度終了日の翌日から起算して30日以内に、収支報告書を議長に提出します。議長は、政務活動費の適正な使用を確保するため、議会事務局に内容の審査を行わせます。

6 適正な使用への取組

(1) 支払方法・交付対象・議員一人当たりの交付額

これまで、会派及び議員に対し、前払方式により交付していたものを、会派のみを交付対象とし、議員には会派から精算払いにより交付することとなりました。
また、議員一人当たりの交付額についても、平成26年10月から月額50万円から45万円へと1割減額しています。

(2) 議長の権限強化

政務活動費の適正な使用を確保するため、必要に応じて、議長が収支報告書の調査を行い、その結果、議長の助言・指導に従わない場合などは、収支報告書の是正勧告及び是正命令を行うことができるようになりました。

(3) 第三者機関の設置

「兵庫県議会政務活動費調査等協議会」(学識経験を有する委員3名で構成された第三者機関)が設置され、政務活動費の適正な使用に関すること等について調査審議が行われます。
平成27年3月には、協議会から、海外視察調査、親族雇用及びグリーン車利用に関する基準について意見が出され、この意見に基づく手引の改正が行われました。

(4) インターネットによる情報公開

県民が政務活動費に関する情報をより容易に入手できるよう、平成27年6月30日から、県議会ホームページで、収支報告書及び会計帳簿を公開しています。
平成28年度からは領収書等も県議会ホームページで公開しています。

7 収支報告書の閲覧等

収支報告書等は、提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から、議会事務局総務課で閲覧できます。
収支報告書等は、5年間保存され、誰でも閲覧することができます。

8 関係例規

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 審査室

電話:078-362-3710

FAX:078-362-3924

Eメール:Gikaisoumuka@pref.hyogo.lg.jp