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兵庫県議会トップページ > 県議会の概要 > 選挙期日と議員任期の「ずれ」解消 > 5 施行された特例法及び県議会の議決内容

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更新日:2022年6月13日

5 施行された特例法及び県議会の議決内容

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(1)施行された特例法の内容

  1. 対象
    平成31年6月1日から同月10日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長(平成31年の任期満了による選挙により選出される議会の議員又は長)
    なお、兵庫県議会、3市議会(神戸市、西宮市、芦屋市)及び芦屋市長の任期満了日は平成31年6月10日で同法の対象
  2. 特例による任期の満了日
    令和5年4月1日から同月30日までの期間内のうち、議決で定める日まで短縮できる
  3. 議決要件
    議員数の4分の3以上の者が出席し、5分の4以上の者の同意が必要とされる特別多数議決が必要

 

(2)県議会の議決内容

特例法を適用し、平成31年6月10日に任期が満了する議員の改選により選出される次期議員の任期を令和5年4月29日と定めるもの。(4月29日は、阪神・淡路大震災発生前の任期満了日)
この結果、次期議員の任期が満了する令和5年春の改選時以降は「ずれ」が解消することとなります。

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お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-9404

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp