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更新日:2022年9月13日

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高齢者に多いトラブル

事例⑤ トイレ修理を頼んだら、強引に追加工事を勧められて高額請求された…

内容

トイレが詰まったのでマグネットチラシの業者に連絡したところ、次々と便器や排水管の交換を勧められ20万円請求されてしまった。高額すぎる。

注意するポイント

広告マグネットやネット検索を見て修理を依頼したところ、高額な料金を請求されたという相談が多発しています。

  • 出張費や休日・夜間料金が必要になるなど、広告表示の修理料金だけで済むとは限りません。
  • 当初依頼した目的と異なる作業を勧められても、すぐ契約せず複数業者の見積もりを取り、慎重に検討しましょう。
  • 工事終了後もクーリング・オフできる場合があります。消費生活センターに相談しましょう。
  • 水漏れの際もあわてないですむように、日頃から自宅の水道の元栓や止水栓の場所を確認しておきましょう。

事例⑥ 「無料水質点検」と聞いていたのに、浄水器を取り付けられ買い取りを求められた…

内容

2日前、「無料で水道水の点検をします」と事業者が訪問してきた。「水が汚れている」と、流し台に浄水器を取り付けられ、1、2時間説明を受けた後、「使用したので買い取ってもらうしかない」と言われ仕方なく契約した。クーリング・オフしたい。

注意するポイント

  • 訪問販売の場合、商品を使用していても法定の契約書面を受領した日を含む8日間はクーリング・オフが可能です。
  • 仮にクーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、虚偽の説明があった場合などは契約を取り消すことができます。
  • 特定商取引法では、訪問販売をする際には最初に事業者名と販売が目的であることをはっきりと告げなければならないとされています。
  • 突然に事業者が訪問してきても、安易に家の中に入れないようにし、必要でないものはきっぱり断りましょう。消費生活センターに相談しましょう。

事例⑦ 「現金を宅配便で送れ」と言われた…

内容

「過去の投資の失敗を取り返せます。」と電話で勧誘があり、指示どおりに宅配便で現金100万円を入れて送付したが、それ以来連絡がつかない。

注意するポイント

  • 法律により、現金は宅配便で送れません。
  • 「被害を回復する」といった誘いは疑いましょう。
  • 不審な勧誘があったら消費者ホットライン(188番)に相談しましょう。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 くらし安全課

電話:078-362-3378

FAX:078-362-4465

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