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更新日:2024年4月25日

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農地を貸したい、借りたいときは~農地中間管理事業

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約を推進するため、「農地中間管理機構」が農地所有者と担い手との間に介在し、農地の借受・貸付を促進する事業です。

農地中間管理機構とは

担い手への農地の集積・集約化を進めるために、法律に基づき県に一つ設置された農地の中間的受け皿となる組織です。兵庫県では、公益社団法人ひょうご農林機構を農地中間管理機構として指定しています。

農地中間管理事業の推進に関する基本方針について

県では、法律に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積に関する目標等について定めた農地中間管理事業の推進に関する基本方針を、平成26年3月に策定しました。

農用地利用集積等促進計画の認可について

農地中間管理機構が、借受けた農地の賃借または使用貸借による権利(以下「利用権」という。)の設定等を担い手に対して行おうとするときは、法令に基づき農用地利用集積等促進計画を定めて県知事の認可を受ける必要があります。
県では農地中間管理機構から認可の申請のあった農用地利用集積等促進計画について、法令に基づき、適切と認められるものを認可し、その旨を公告します。
県知事の農用地利用集積等促進計画の認可の公告をもって、担い手に農地の利用権の設定等の効力が発生します。

県が認可した農用地利用集積等促進計画等については、下記のリンクをご覧ください。
リンク:農用地利用集積等促進計画等の認可

知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和6年4月1日施行)により、農用地利用集積等促進計画の認可等に関する事務を次の市町に移譲します。

【事務移譲の対象市町】

明石市、豊岡市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、加東市、猪名川町、多可町、播磨町、市川町、太子町及び佐用町

対象市町における農用地利用集積等促進計画について、当該市町が認可し、その旨が公告されます。

知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例は兵庫県公報ページ(令和6年3月21日号外)を参考してください。

 

お問い合わせ

部署名:農林水産部 農業経営課

電話:078-362-4035

FAX:078-362-9394

Eメール:nougyoukeiei@pref.hyogo.lg.jp