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更新日:2024年3月1日

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兵庫県立病院の助産費用にかかる消費税相当額の自主返金について

平成3年消費税法改正により助産費用の一部(特別病室の室料等)は非課税とされましたが、県立病院では条例上、課税・非課税の区分を設けず、同一料金を徴収していました。

このため、料金を明確化し、利用者の利便性の向上を図るため、消費税が課される場合と課されない場合における料金の額を区別して記載する条例の改正を、2024年3月1日に行いました。

この条例改正にあわせ、助産費用の非課税措置の趣旨を鑑み、非課税となる助産費用のうち、既に徴収した消費税相当額を自主的に返金します。

お手数をおかけしますが、以下をご参照のうえ、対象となる方についてはお手続きをお願いします。

 

1返金対象

非課税となる助産費用(特別病室の室料)の消費税相当額の徴収を確認できた方

2返金方法

  • (1)医事会計データが残る平成31年3月から令和6年2月までの期間に非課税となる助産費用の消費税相当額を支払った方
    医事会計データにより返金対象者及び返金額を確定したうえで、対象者に返金方法を個別に通知します。
    返信用封筒でご返送いただいた必要書類を確認後、口座振込等により返金します。
  • (2)医事会計データが残っていない平成3年10月から平成31年2月までの期間に非課税となる助産費用の消費税相当額を支払った方
    病院ホームページや院内掲示等により別途周知のうえ、対象者からの申し出により領収等を確認のうえ返金手続きを開始し、口座振込等により返金します。

3返金開始時期

令和6年3月以降、準備が整い次第、順次返金を開始します。

問い合わせ先(平日9時00分~17時30分)

【返金の概要について】

兵庫県病院局経営課業務班078-362-3216

【返金の手続き等について】

助産費用を支払った県立病院へお問い合わせ下さい。

 

病院局が所管する県立病院等