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子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、保育所・認定こども園等に通うお子さんの保育料の一部を補助します。申請方法等は、利用されている施設によって異なります。
保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業
次の要件を満たす子どもの保育料が対象です。
※きょうだいで保育所等を同時に利用する場合、小学校就学前の最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。年収360万円未満相当の世帯の場合は軽減措置が拡充され、小1以上の子どもも含めて最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。また、年収360万円未満のひとり親世帯等は、第1子は半額未満、第2子以降は無料となります。詳しくは、こちらをご覧ください(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
世帯合計の市町民税所得割額が、次の額未満の世帯が対象です。
(市町民税所得割額の確認方法は、「よくある質問」のQA4をご覧ください)
※4月~8月は前年度、9月~3月は今年度の市町民税所得割額で判定します。
※住民税非課税世帯は、幼児教育・保育の無償化の対象となっているため、本事業の対象外です。
月額5,000円を超える保育料に対して、下記の補助基準額を上限に補助します。ただし、保育料の2分の1と比較して低い額を限度額とします。
【補助基準額】
お住まいの市町または利用している園などから申請についてお知らせします。案内や申請の時期などはお住まいの市町によって異なります。
年度末などにまとめて還付されるか、毎月の保育料からすでに軽減されているかのどちらかです。市町によって異なりますので、お住まいの市町にお問い合わせください。
認可外の事業所内保育施設(県または政令市・中核市に児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設)
次の要件を満たす子どもの保育料が対象です。
世帯合計の市町民税所得割額が、次の額未満の世帯が対象です。
(市町民税所得割額の確認方法は、「よくある質問」のQA4をご覧ください)
※住宅ローン控除や寄付控除などを受けられている場合は、控除前の額で対象になるか判定します。
※前年度非課税世帯は今年度の4月~8月分の保育料が、今年度非課税世帯は9月~翌年3月分の保育料が無償化されますのでその月の保育料は対象外になります。
月額5,000円を超える保育料に対して、下記の補助基準額を上限に補助します。ただし、保育料の2分の1と比較して低い額を限度額とします。
【補助基準額】
11月頃に各園・施設を通してお知らせします。
令和3年度の募集は終了しました。
年度末などにまとめて還付されるか、毎月の保育料からすでに軽減されているかのどちらかです。園・施設によって異なりますので、利用されている園・施設にお問い合わせください。
(A-11)実績報告書、(A-12)実績額一覧表・明細書(エクセル:51KB)※シートは合計7つあります。
(A-3)交付申請書及び収支予算書(ワード:28KB)※2枚ともご記入ください
(A-4)補助金一覧表・明細書(エクセル:34KB)※シートは合計4つあります。別紙2-2は必須です。別紙3-4に第3子以降、別紙3-5に第2子、別紙3-6に第1子の対象者を記載してください。対象者がいないシートは提出不要です。
(A-5-3)委任状(ワード:24KB)※申請者と補助金振込口座の名義が異なる場合に提出をお願いします。なお、申請者の代表者印が必要です。
0歳~2歳児の住民税非課税世帯は保育料無償化の対象となり、令和2年度の非課税世帯は4月~8月分の保育料が、令和3年度非課税世帯は9月~令和4年3月分の保育料が無償化されます。よって、その月は本事業の対象外になります。
無償化の対象世帯かどうか書類で確認するため、市町民税所得割額がわかる書類は、2か年分(令和2年度、令和3年度)の添付をお願いします。
(事業所内保育施設で保管されている昨年度申請書類がある場合は、そのコピーでも可能です)
Q1:年度途中の入園でも対象になりますか。また、年度途中で退園した場合はどうなりますか。
A1:保育所等に在園している期間(入園した月から退園した月まで)が対象になります。ただし、途中入園・途中退園により保育料を日割り計算した結果、5,000円を下回る月は補助の対象外です。
Q2:軽減された保育料はいつ頃戻ってきますか。
A2:県からの補助金は翌年の5月頃に市町・認可外の事業所内保育施設に支払います。
保護者の方への保育料の軽減方法は、年度末などにまとめて還付されるか、毎月の保育料からすでに軽減されているかのどちらかです。方法や還付の時期はそれぞれ異なりますので、認可保育所等を利用されている方はお住まいの市町へ、認可外の事業所内保育施設を利用されている方は施設へお問い合わせください。
Q3:保育料補助額の計算方法は。
A3:次の1.~3.を比較して、最も低い額×その年度に利用した月数を補助します。
1.月額保育料-5,000円、2.補助基準額(第1子:10,000円、第2子以降:15,000円)、3.月額保育料の2分の1
【例】
⇒補助額10,000円
⇒補助額12,000円
⇒補助額4,000円
Q4:市町民税の所得割額はどこを見れば分かりますか。
A4:給与所得者(サラリーマンなど)の方は、毎年6月頃に勤務先を通じて配布される「市(町)民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の「市民税所得割額」の欄をご確認ください。
自営業の方は、毎年6月頃にお住まいの市町からご自宅へ送付される「市町民税・県民税納税通知書(課税明細書)」をご覧ください。
これらの書類がない場合は、お住まいの市町の市役所・町役場で発行を受けた「課税証明書」で確認いただけます(発行には手数料がかかることがあります)。
※神戸市に在住(1月1日時点)の方の計算方法
神戸市では税源移譲により平成30年度から市民税・県民税の税率が変わりました。(旧税率:市民税6%、県民税4%→新税率:市民税8%、県民税2%)
本事業の対象判定は、旧税率で算出した所得割額を使用します。そのため、「市(町)民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」などで新税率によって所得割額が算出されている場合は、市民税所得割額に6分の8をかけて旧税率の所得割額を算出します。
【例】
「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」記載の市民税所得割額が85,000円、税額控除が10,000円
⇒(85,000+10,000)×6÷8=71,250円
Q5:共働きですが、2人分の所得割額を足すのでしょうか。
A5:世帯主や子どもを扶養に入れている親ではなく、「世帯」の市町民税所得割額で対象になるか判定します。両親が共働きの場合は2人の市町民税所得割額を合計した額で判定します。
Q6:「市(町)民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」に税額控除の内訳が書かれていません(調整控除や住宅借入金当特別控除(住宅ローン控除)を受けているのに内訳の記載が無い。控除額の記載はあるが、市(町)民税と県民税の控除額がまとめて記載されていて内訳が分からない。など)
A6:お手数ですが、お住まいの市町の税担当課にお問い合わせください。
【認可外の事業所内保育所で申請される方】
申請の際は、「(A-8)税額控除申立書(ワード:19KB)」(各施設にもあります)に聞き取った内容を記載の上添付書類として提出してください。
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