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更新日:2020年10月29日
県では、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、保育所・認定こども園等に通うお子さんの保育料の一部を助成します。
現在、下記の対象施設・事業を利用している世帯が助成対象です。
ただし、国の規定に基づき、複数の子どもがいることによる優遇措置を受けているお子さん、および幼児教育・保育の無償化の対象となるお子さんについては、助成対象外とします。
※年収によって異なる場合があります。
令和元年10月から、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する児童の利用料が無償化されています。
保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業、居宅訪問型保育事業
お勤めの場合:「給与所得等に係る市(町)民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
自営業の場合:「市(町)民税・県民税 納税通知書(課税明細書)」
上記の書類がない場合:お住まいの市役所(町役場)で「課税証明書」等を発行していただくことでご確認いただけます。(手数料がかかることがあります。)
月額5,000円を超える保育料について、以下の額を上限に補助します。
毎月の保育料から軽減されるか、もしくは年度末にまとめて還付されます。
各市町・施設によって軽減方法は異なりますので、お住まいの市町・施設にお問い合わせください。
お住まいの市町又は園から申請についてのお知らせがあります。
案内及び申請の時期などはお住まいの市町によって異なります。
11月頃から各園・施設を通してお知らせします。
対象施設:県もしくは神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市に児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている事業所内保育施設
提出方法:対象者がいる場合は直接提出または郵便でご提出ください。
提出先:〒650-8567
兵庫県健康福祉部少子高齢局こども政策課こども企画班
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