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(1) | 本ホームページの数値は、農林水産省が公表した確定値に基づくものである。 |
(2) | 2005年センサスでは、自給的農家等を実査の対象範囲としていないため、「自給的農家」「総農家数」等については、「調査客体候補者名簿」の情報を基に集計を行っている。 |
(3) | 調査結果の概要及び統計表の数値については、各単位ごとに四捨五入しており、合計と内訳の計が一致しないことがある。 |
また、調査結果の概要中の各表の増減率、構成比等は四捨五入前の原数値により算出しているため、表上の数値で算出したものと若干の差が生じる場合がある。 | |
(4) | 平成12年値については、2000年センサス結果を2005年センサスの調査項目に合わせて参考値として組換集計したものである。 |
(5) |
表中に使用した符号は次のとおりである。 「0」・・・単位に満たないもの(例0.4ha→0ha) 「-」・・・調査は行ったが事実のないもの、または単位に満たないもの 「△」・・・減少したもの 「・・・」・・・事実不詳または調査を欠くもの 「X」・・・表章地域範囲内に存在する調査客体数が2以下の場合等 |
(6) | 統計表の各表番号は、国が定めた2005年農林業センサスの「結果表・一覧表様式集」の表番号である。本書を活用するときの利便を考慮して、そのまま表示することとした。 |
農林業経営体 | 農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が次の規定のいずれかに該当する事業を行うものをいう。 | |
(1) | 経営耕地面積が30アール以上の規模の農業 | |
(2) | 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数,その他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の農業 | |
ア.露地野菜作付面積-15アール | ||
イ.施設野菜栽培面積-350平方メートル | ||
ウ.果樹栽培面積-10アール | ||
エ.露地花き栽培面積-10アール | ||
オ.施設花き栽培面積-250平方メートル | ||
カ.搾乳牛飼養頭数-1頭 | ||
キ.肥育牛飼養頭数-1頭 | ||
ク.豚飼養頭数-15頭 | ||
ケ.採卵鶏飼養羽数-150羽 | ||
コ.ブロイラー年間出荷羽数-1,000羽 | ||
サ.その他-調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模 | ||
(3) | 権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が3ヘクタール以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。) | |
(4) | 農作業の受託の事業 | |
(5) | 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業 | |
農林業経営体 | ||
これまでの農家・林家の調査単位に加え、経営に着目した農林業経営体の調査単位で把握。 個人経営体(農家・林家)一世帯複数経営は別々に把握。 法人経営体法人の組織経営体(農事組合法人、会社等)を把握(一戸一法人も含まれる)。 非法人の組織経営体法人化していない組織経営体を把握。 |
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農業経営体 | 「農林業経営体」の規定のうち(1)、(2)又は(4)のいずれかに該当する事業を行うものをいう。なお、2000年世界農林業センサスでは、販売農家、農家以外の農業事業体及び農業サービス事業体を合わせたものとなる。 | |
農業経営体のうち家族経営 | 「農業経営体」のうち、世帯単位で事業を行うもの(個人経営体(農家))及び法人化して事業を行うもの(法人経営体)のうち一戸一法人をいう。 | |
林業経営体 | 「農林業経営体」の規定のうち、(3)又は(5)のいずれかに該当する事業を行うものをいう。 | |
林業経営体のうち家族経営 | 「林業経営体」のうち、世帯単位で事業を行うもの(個人経営体(林家))及び法人化して事業を行うもの(法人経営体)のうち一戸一法人をいう。 | |
法人経営体 | 「農林業経営体」の規定のうち、法人化して事業を行うものをいう(一戸一法人は含まれる。)。 | |
農事組合法人 | 農業協同組合法に基づき農業生産について協業を図ることにより、共同の利益を増進することを目的として設立された法人をいう。 | |
株式会社 | 商法に基づく株式会社の組織形態をとっているものをいう。 | |
有限会社 | 有限会社法に基づく有限会社の組織形態をとっているものをいう。 | |
合名・合資会社 | 商法に基づく合名会社と合資会社の組織形態をとっているものをいう。 | |
相互会社 | 保険業法に基づき、加入者自身を構成員とし、お互いが構成員のために保険業務を行う団体という。 | |
農協 | 農業協同組合法に基づき組織された組合で、農業協同組合、農業協同組合の連合組織が該当する。 | |
森林組合 | 森林組合法に基づき、組織された組合で、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会が該当する。 | |
地方公共団体・財産区 | 地方公共団体とは、都道府県、市区町村が該当する。財産区とは、地方自治法に基づき、市区町村の一部を財産として所有するために設けられた特別区をいう。 | |
個人経営体 | 「農林業経営体」の規定のうち、世帯単位で事業を行うものをいう(一戸一法人は含まない。)。 | |
協業経営体 | 1つ以上の農業部門の生産から販売、収支決算、収益の分配に至るまでの経営のすべてを共同で行っている組織をいう。 | |
家族経営協定 | 家族で農業経営の役割分担、労働時間・休日・休暇・給与などの労働条件、収益の分配、経営の継承などについて取り決めを行っていることをいう。 | |
契約生産 | 農産物や畜産物の生産を、消費者や小売店(スーパー、生協など)等とあらかじめ契約して行っているものをいう。 | |
単一経営経営体 | 農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が8割以上の経営体をいう。 | |
準単一複合経営経営体 | 農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が6割以上8割未満の経営体をいう。 | |
複合経営経営体 | 農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が6割未満の経営体をいう。 | |
経営耕地 | 調査期日現在で農林業経営体が経営している耕地(田、畑及び樹園地の計)の面積をいい、経営体が所有している耕地のうち貸し付けている耕地と耕作放棄地を除いたもの(自作地)に借りている耕地(借入耕地)を加えたものをいう。 | |
畑 | 耕地のうち田と樹園地を除いた耕地をいう。 | |
普通畑 | 畑のうち、牧草専用地を除くすべてのもので、通常、草本性作物又は苗木等を栽培することを常態とするものをいう。また、焼畑、切替畑(林野で抜根せず、火入れにより作物を栽培する畑及び畑と山林を輪番し、切り換えて利用する畑)など不安定な畑も含めた。 | |
樹園地 | 木本性周年作物を規則的又は連続的に栽培している土地で果樹、茶、桑などが1アール以上まとまっているもの(一定のうね幅及び株間を持ち、前後左右に連続して栽培されていることをいう。)で栽培管理している土地をいう。花木類などを5年以上栽培している土地もここに含めた。樹園地に間作している場合は、利用面積により普通畑と樹園地分けて計上した。 | |
借入耕地 | 他人から耕作を目的に借り入れている耕地をいう。 | |
貸付耕地 | 他人に貸し付けてる自己所有耕地をいう。 | |
耕作放棄地 | 以前耕地であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、しかも、この数年の間に再び耕作するはっきりした考えのない土地をいう。 | |
農作業の受託 | 自分の持っている機械(借入れを含む。)を使ってよその農作業を個人的に請け負ったものと、複数の農家の組織活動として請け負ったものの両方を含む。 | |
酪農ヘルパー | 搾乳、飼料の給与、きゅう肥の運搬の作業を受託したことをいう。 | |
水稲作の受託 | 全作業受託とは、同一の世帯又は組織から水稲作の育苗から乾燥・調製までの全作業を受託したことをいい、経営を委託されたものは含まない。部分作業受託とは、水稲作の育苗、耕起・代かき、田植、防除、稲刈り・脱穀、乾燥・調製のうち、1種類以上の作業について受託したことをいう。 | |
山林 | 用材、薪炭材、竹材その他の林産物を集団的に生育させるために用いる土地をいう(したがって樹木が生えていても、樹園地や庭園は含まない。また、山林であるかどうかは、台帳地目にかかわらず現況による。)。 | |
保有山林 | 経営体が単独で経営できる山林のことであり、所有山林のうち他に貸し付けている山林などを除いたものに、他から借りている山林などを加えたもの。 | |
林産物の販売 | 過去1年間に保有山林から生産された林産物(用材、ほだ木用原木、林野特産物をいい、立木を購入して生産した素材、栽培キノコ類、林業用種苗などは除く。)について、販売又は自らの消費に仕向けたものをいう。 | |
植林 | 山林とするために、伐採跡地や山林でなかった土地へ、苗木の植え付け、種子の播き付け、挿し木などをすることをいう。 | |
下刈りなど | 林木の健全な育成のために行う下刈り、除伐、つる切り、枝打ち、雪起こしなどの植林から間伐までの保育作業をいう。 | |
間伐 | 材木を健全に成長させるため、立木密度を調整し、劣勢木、不用木などの林木の一部を伐採することをいう。 | |
主伐 | 一定の林齢に生育した立木を、用材等で販売するために伐採することをいう。なお、立木のまま販売したものは含まない。 | |
農家 | 調査期日現在で、経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10アール未満であっても、調査期日前1年間における農産物販売金額が15万円以上あった世帯(例外規定農家)をいう。「農業を営む」とは、営利又は自家消費のために雑種、養畜、養蚕、又は自家生産の農産物を原料とする加工を行うことをいう。 | |
販売農家 | 経営耕地面積が30アール以上又は調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。販売農家と農業経営体とは、経営耕地面積が30アール以上に該当することは同一であるが、農産物販売金額の基準が異なっている(販売農家は50万円以上という金額そのもので、農業経営体は上記の物的指標で判定している)。 | |
自給的農家 | 経営耕地面積が30アール未満で、かつ、調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。 | |
土地持ち非農家 | 農家以外で耕地及び耕作放棄地を5アール以上所有している世帯をいう。 | |
主副業別分類 | 農業所得と農業労働力の状況を組み合わせて農業生産の担い手農家をより鮮明に析出する農家分類として、1995年農林業センサスから採用した。 | |
主業農家 | 農業所得が主(農家所得の50パーセント以上が農業所得)で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家をいう。 | |
準主業農家 | 農外所得が主(農業所得の50パーセント未満が農業所得)で、1年間に60日以上農業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家をいう。 | |
副業的農家 | 1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない農家(主業農家及び準主業農家以外の農家)をいう。 | |
専業農家 | 世帯員の中に兼業従事者(調査期日前1年間に30日以上雇用兼業に従事したもの又は調査期日前1年間に販売金額が15万円以上ある自営兼業に従事したもの)が1人もいない農家をいう。 | |
兼業農家 | 世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家をいう。 | |
第1種兼業農家 | 農業所得を主とする兼業農家をいう。 | |
第2種兼業農家 | 農業所得を従とする兼業農家をいう。 | |
日雇・臨時雇・出稼ぎ | 継続的に雇うという契約がなく、日雇・臨時雇として雇われた場合をいう。したがって、一定の事業所に長期間就業していても、短期間の雇用契約で雇われたのであればここに含めた。時間単位で雇用されるいわゆるパートタイマー等もここに含めた。小遣稼ぎ程度の学生アルバイトや、例えば集落の道ぶしんを共同でするため出役した場合などは除いた。 | |
自営兼業 | 自営農業以外で、収入を得るために自ら営んでいるすべての仕事をいう。 | |
農業投下労働規模別分類 | 農業経営に投下された総労働量を標準化した値で比較するため、2000年世界農林業センサスから採用した。年間農業労働時間1,800時間(1日8時間換算で225日/人)を1単位の農業労働単位とし、農業経営に投下された総労働日数を225日で除した値により分類を行うものである。 | |
農業主従別分類 | 家族経営構成員(経営者と経営構成員)の農業従事日数と農業以外の仕事への従事日数の比較により農業の担い手を析出するための分類として、2000年世界農林業センサスから採用した。 | |
家族経営構成分類 | 家族経営の労働力構成、経営への家族の参画状況等を明らかにするため、家族経営構成員の世代構成による分類として2000年世界農林業センサスから採用した。 | |
専従者 | 調査期日前1年間に自営農業に150日以上従事したものをいう。 | |
準専従者 | 調査期日前1年間に自営農業に60~149日従事したものをいう。 | |
世帯員 | 原則として住居と生計を共にしているものをいう。出稼ぎに出ている人は含むが、通学や就職のためよそに住んでいる子弟は除く。また、住み込みの雇人も除く。 | |
農業経営者 | 男女を問わず、その世帯の農業経営に責任を持つものをいう。農産物の生産又は委託を受けて行う農作業の時期の決定や作物及び家畜の出荷(販売)時期の決定を行うといった、日常の農業経営における管理運営の中心となっているものをいう。 | |
農業後継者 | 15歳以上のもので、次の代でその家の農業経営を継承するものをいう(予定者を含む。)。 | |
農業従事者 | 15歳以上の世帯員のうち、調査期日前1年間に自営農業に従事したものをいう。 | |
農業就業人口 | 自営農業に従事した世帯員(農業従事者)のうち、調査期日前1年間に自営農業のみに従事したもの又は農業とそれ以外の仕事の両方に従事したもののうち、自営農業が主のものをいう。 | |
基幹的農業従事者 | 農業に主として従事した世帯員(農業就業人口)のうち、ふだんの主な状態が、「主に仕事」に該当したものをいう。したがって、ふだん仕事として主に農業に従事している人ということになる。 (参考)世帯員の就業状態区分(下記関連資料参照) |
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農業生産関連事業 | 自己生産農産物を利用した加工、直販や観光農園等農業経営に付帯する事業をいう。 | |
農産物の加工 | 販売を目的として自ら生産した農産物をその使用割合の多少にかかわらず用いて加工することをいう。 | |
店や消費者に直接販売 | 自ら生産した農畜産物やその加工品を直接店や消費者に販売している(インターネット販売を含む。)場合や、消費者と販売契約して直送しているものをいう。 | |
貸農園・体験農園 | 所有又は借り入れている農地を、第三者を経由せず、農園利用方式等により非農業者に利用させ、使用料を得ているものをいう。 | |
観光農園 | 観光客等を対象に、ほ場において、自ら生産した農産物の収穫等の一部の農作業を体験させ又は観賞させて代金を得ている事業をいう。 | |
農家民宿 | 農業を営むものが、旅館業法の許可を得て、観光客等の第三者を宿泊させ、使用割合の多少にかかわらず自ら生産した農産物や地域の食材を用いた料理を提供し、料金を得ている事業をいう。 | |
農家レストラン | 農業を営むものが、食品衛生法の許可を得て、不特定のものに、使用割合の多少にかかわらず自ら生産した農産物や地域の食材を用いた料理を提供し、代金を得ている場合をいう。 | |
常雇 | 主として農業経営のため雇った人で、雇用契約(口頭の契約を含む)に際し、あらかじめ7ヶ月以上の期間を定めて雇った人をいう。 | |
臨時雇 | 農業日雇、農業季節雇など農業経営のために臨時雇いした人をいう。 | |
手間替え・ゆい | 農業経営体相互間で、等価交換を原則としているすべての労働交換をいう。 | |
手伝い | 金品の授受を伴わない無償の受け入れ労働をいう。 | |
オペレーター | 機械や施設の操作・運転に従事したものをいう。 | |
林家 | 調査日現在の保有山林面積が1ヘクタール以上の世帯をいう。 |
地域区分 | 市区町名 | 市区町数 |
神戸市 | 東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区 北区、中央区、西区 |
1市(9区) |
阪神南地域 | 尼崎市、西宮市、芦屋市 | 3市 |
阪神北地域 | 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 | 4市1町 |
東播磨地域 | 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 | 3市2町 |
北播磨地域 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、吉川町、社町、滝野町 東条町、中町、加美町、八千代町、黒田庄町 |
4市8町 |
中播磨地域 | 姫路市、家島町、夢前町、神崎町、市川町、福崎町 香寺町、大河内町 |
1市7町 |
西播磨地域 | 相生市、龍野市、赤穂市、新宮町、揖保川町、御津町 太子町、上郡町、佐用町、上月町、南光町、三日月町 山崎町、安富町、一宮町、波賀町、千種町 |
3市14町 |
但馬地域 | 豊岡市、養父市、城崎町、竹野町、香住町、日高町 出石町、但東町、村岡町、浜坂町、美方町、温泉町 生野町、和田山町、山東町、朝来町 |
2市14町 |
丹波地域 | 篠山市、丹波市 | 2市 |
淡路地域 | 洲本市、南あわじ市、津名町、淡路町、北淡町、一宮町 五色町、東浦町 |
2市6町 |
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部署名:企画部 統計課