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更新日:2024年11月29日

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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されています。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月1日に開始されている税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの変更点があります。また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

当該制度を理解していただき対応を行っていただくにあたり、内閣府からあらためて周知依頼がありましたので、お知らせします。

  1. インボイス記載事項チェックシート等のご案内
    国税庁がインボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシート(別添1)を作成しています。このほかにも、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットを、下記リンク先に掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
  2. 取引上の留意点
    インボイス制度導入後の免税事業者との取引に係る独占禁止法・下請法等の考え方、留意事項について、(別添2)のとおりまとめていますので、ご確認ください。

制度に関する各種ご案内

国税庁ホームページでは、「特集インボイス制度特設サイト」にて制度の概要や説明会、パンフレット・Q&A、相談窓口の連絡先等に関する情報を紹介していますので、ご利用ください。

また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けています。

国税庁 インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)

0120-205-553(無料) 【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」がとりまとめられ公表されています。

詳しくは、以下をご参照ください。

また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口があります。以下の各省庁URLをご確認いただき、引き続き関係法令の遵守をお願いします。

注:各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。

インボイス制度に関する相談先一覧(取引先から不当な扱いを受けた際の相談先を含む)

インボイス制度に関する様々なお困りごとに対して、関係省庁等が連携してコールセンターや相談窓口を設けていますので、ご活用ください。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課

電話:078-362-9102

FAX:078-362-3908

Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp