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更新日:2015年1月1日

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個人県民税・個人事業税について(Q1ご回答)

Q. 質問

住所は明石市にあるのですが、事業所が神戸市にある場合の個人県民税はどうなるのですか。

A. 回答

県内に事務所・事業所又は別荘などの家屋敷を有する個人で、その所在する市町内に住所のない場合は、均等割のみ課税されることになりますので、この場合、明石において均等割と所得割が課税され、神戸市において均等割のみ課税されることになります。

なお賦課、徴収事務は市町村民税と併せて市町で行っておりますので、詳しいことは、お住まいの市区町の市町民税担当課へお問い合わせください。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、個人県民税のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。

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