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更新日:2024年4月1日

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令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました

令和元年10月の消費税・地方消費税率10%引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税・地方消費税率を8%とする軽減税率制度が導入されました。
消費税の複数税率制度の下で適正な課税を確保するために、令和5年10月1日から、仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まりました。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

  • 売手側
    売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
  • 買手側
    買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

  • 制度開始後6年間は、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れについて、仕入税額の一定割合を控除できる経過措置があります(請求書の保存など、要件があります。)。

適格請求書発行事業者登録制度について

適格請求書を交付できる者は、適格請求書発行事業者に限られます

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければこの登録を受けることができません。

登録申請手続について

登録申請手続は、e-Taxをご利用ください。
なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、申請から登録まで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。
リーフレット「登録申請手続はe-Taxをご利用ください」(外部サイトへリンク)

兵庫県の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について

インボイス制度に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル:0120-205-553(無料)

受付時間:9時から17時まで(土日祝日を除く)

お問い合わせ

部署名:財務部 税務課

電話:078-362-3089

FAX:078-362-3906

Eメール:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp

インボイス制度に関する一般的なご相談は「軽減・インボイスコールセンター」に、個別相談は管轄の税務署にご相談ください。