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自動車を買い換えた場合は、新たに減免申請をしていただく必要があります。但し、身体障害者等減免は、障害者1人に対し1台を限度に減免を行っていますので、減免申請をされるまでに、現在、減免を受けている自動車の抹消・移転登録の手続きを行う必要があります。
〈新規登録の場合〉
新規登録の場合、新しい自動車を登録されるときに、減免申請書に必要書類を添えて、神戸運輸監理部兵庫陸運部及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所に隣接する県税事務所自動車税審査課の窓口に減免申請をしてください。
なお、3月登録の場合は自動車税の減免申請をしていただくことはできません。
※登録日の翌日以降になる場合は、登録地を管轄する県税事務所に申請してください。
(減免申請された翌月分以降に対応する月割相当分が減免されます。)
〈移転登録の場合〉
自動車税の減免申請は、翌年度の4月1日から納期限までの間に車検証の住所地を管轄する県税事務所で減免申請を行ってください。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税身体障害者等減免制度のページ及び「障害者の方に対する減免のお知らせ」(PDF:293KB)をご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。