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更新日:2024年4月22日

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自動車税身体障害者等減免に関するよくある質問(Q7回答)

Q. 質問

年度の途中に身体障害者手帳の交付を受けたが、翌年度にならないと自動車税種別割の減免は受けられませんか。

A. 回答

自動車税種別割の納期限内であれば、減免申請することによって当該年度分の自動車税種別割の減免を受けることができます。また、自動車税種別割は、納期限後であっても減免申請することができますが、減免される額は年税額ではなく、減免申請された翌月分以降に対応する月割相当分となります。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税身体障害者等減免制度のページ及び「障害者の方に対するの減免のお知らせ」(PDF:202KB)をご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。