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更新日:2021年6月17日

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落札後の手続(不動産)

1.執行機関(県税事務所)への電話連絡

  • (1)開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、執行機関の連絡先などをお知らせします。
  • (2)(1)のメールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションのログインIDログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
  • (3)(1)のメールを受信したら、メールに記載された執行機関の連絡先に電話し、担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。
  • (4)(2)および(3)の電話受付時間は、午前9時から午後5時までです(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)。
  • (5)次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨の連絡を受けた場合に、以下の手続を行ってください。この場合、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えて、以下をお読みください。

2.買受代金などの納付

  • (1)納付する金額は、以下のとおりです。
    • ア)買受代金:落札価額ー公売保証金
    • イ)登録免許税相当額:買受人の方へ送信するメールでお知らせします。
  • (2)買受代金の納付期限は、執行機関(県税事務所)から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  • (3)買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
  • (4)買受代金の納付方法は、以下のうち、県税事務所の指定する方法により納付してください。
    • ア)銀行振込
      • *執行機関から振込先の口座をお知らせするメールを送信します。
      • *買受代金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3日(土日・祝日などを除く)程度かかることがあります。
      • *振込手数料は、買受人の負担となります。
    • イ)現金書留による送付
      • *現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
      • *現金書留の損害賠償額は、50万円までです。
    • ウ)銀行振出小切手の送付又は直接持参
      • *小切手は、執行機関の所在地の手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      • *受付時間は、午前9時から午後5時までです(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)。
    • エ)現金を直接持参
  • (5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  • (6)買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
    代理人が手続を行う場合、以下の書類を執行機関に提出してください。
    • ア)委任状
      • *兵庫県ホームページから「委任状」をダウンロードし(様式は当頁の下段にあります)、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
      • *委任者・受任者双方の実印を押印してください。
    • イ)買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
    • ウ)代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証などの本人確認書面
      • *買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
  • (7)その他
    買受人は、公売による不動産の取得により、別途不動産取得税が課税されることがあります(詳しくは所管の県税事務所不動産取得税担当課にお問い合わせください)。

3.必要書類の提出

  • (1)買受人となった方は、以下の書類を執行機関(県税事務所)に提出してください。
    • ア)執行機関が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    • イ)買受人の住所(所在地)を証明する書類
      • *個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿抄本などが必要となります。
    • ウ)所有権移転登録請求書
      • *執行機関から送付される所有権移転請求書に必要事項を記入し、署名・捺印(実印)してください。
    • エ)登録免許税相当の収入印紙又は領収証書
    • オ)固定資産税評価証明書
    • カ)権利移転の許可書又は届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
    • キ)郵便切手1,500円分程度
      • *登記嘱託書の郵送料となります。
  • (2)必要書類は、郵送もしくは直接執行機関に持参してください。
    • *提出先は、入札期間終了後に執行機関が買受人となった方へ送信するメールにてご確認ください。
    • *郵送料は、買受人の負担となります。
  • (3)買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『2買受代金などの納付』の(6)をご覧ください。

4.権利移転登記の嘱託

  • (1)執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合に、公売参加申込み時に入力された内容及び提出された書類により権利移転の手続(移転登録などの嘱託)を行います。
  • (2)売却決定(開札日の7日後)後、農地などを除き買受人が買受代金を全額納付したときに、所有権などの権利が移転します。また、このとき危険負担も移転します。
  • (3)執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
    なお、売却決定通知書(正本)は所有権移転などの登記の際に必要な場合がありますので、執行機関で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。
  • (4)手続の詳細は、落札後にいただく電話にてご説明します。また、次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡のうえ、ご説明します。
  • (5)権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要します。
  • (6)執行機関は、物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。

 

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