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更新日:2023年11月21日

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自動車税(種別割)の還付に関する委任状の提出期限と必要書類について

自動車税(種別割)の還付金の請求及び受領権限を委任される場合は、委任状(兵庫県指定様式)印鑑登録証明書(写し可)の提出が必要です。

提出期限

還付事由発生日の翌日から7営業日以内
※提出期限より後に提出された場合は、納税義務者に還付されることがあります。
注)「移転のみ」で抹消されない場合など、対象外の自動車の委任状は提出しないでください。

必要書類

なお、二重納付等の場合は、印鑑登録証明書に代えて領収証書(写し可)を添付することができます(領収証書の原本を添付されても返却できませんので、ご注意ください。)。

提出先

地域を管轄する各県税事務所の収納管理担当

納付(還付)・納税証明書の管轄県税事務所

このページで疑問が解決しない場合は、県税の納税証明書のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

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