更新日:2024年3月29日

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福祉のまちづくり条例逐条解説の改正(障害者グループホームの取扱い)について

「福祉のまちづくり条例逐条解説-特定施設整備編-」の一部を令和6年4月1日付けで改正し、既存住宅を転用した共同生活援助を行う住居(以下、障害者グループホームという。)の取扱いを追加しました。

既存住宅を転用した障害者グループホームの取扱い

既存住宅を用途変更して障害者グループホーム(主として身体の機能上の制限を受ける者が利用するものを除く。)に転用する場合は建築基準法上の用途に準じ「寄宿舎」又は「共同住宅」として取り扱います。
詳細は下記「参考資料」をご覧ください。

参考資料

福祉のまちづくり条例逐条解説-特定施設整備編-(令和6年4月)(PDF:1,618KB)
新旧対照表(令和6年4月改正)(PDF:70KB)
改正概要(令和6年4月改正)(PDF:78KB)

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課

電話:078-362-4298

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp