ホーム > まちづくり・環境 > 都市計画・整備 > 景観形成 > 緑条例の運用(西播磨地域)

更新日:2024年3月27日

ここから本文です。

緑条例の運用(西播磨地域)

西播磨地域では、平成17年から緑条例を施行しています。

西播磨地域では

西播磨イメージ

西播磨地域では、平成17年から緑条例を施行しています。

1,000平方メートル以上(一部の区域は500平方メートル以上)の規模の開発行為を行おうとする場合は、市町や県との協議、届出等の手続が必要です。ただし、自己用住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは、対象外です。

開発工事に際しては、環境形成区域ごとに定められた緑化修景等の基準をもとに、開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化などが必要となります。

対象地域

姫路市のうち旧安富町の区域

宍粟市の全域

佐用町の全域

たつの市のうち線引き都市計画区域を除く区域

上郡町のうち線引き都市計画区域を除く区域

環境形成区域指定図の縦覧

県庁都市政策課では西播磨地域全域の、西播磨県民局では姫路市を除く西播磨地域の、中播磨県民局では姫路市の、市役所及び町役場では当該市町の環境形成区域指定図(1/10,000)を縦覧していただくことができます。

経緯

平成16年7月30日 緑豊かな環境形成地域として指定

平成17年8月5日 環境形成区域の指定

平成17年11月1日 施行

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班

電話:078-362-3642

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp