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更新日:2022年11月15日

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兵庫県サービス付き高齢者向け住宅運営指導指針

本県では、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業について、高齢者住まい法で定める登録基準及び業務上遵守すべき事項並びに関係法令等の規定に係る留意事項や、より良い運営を実現するために実施いただきたい事項を示した兵庫県サービス付き高齢者向け住宅運営指導指針を定めています。

お知らせ

  • 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅に対する指導監査の見直しや入居希望者がサービス付き高齢者向け住宅を選択しやすい環境の整備、介護保険制度改正への対応を図るため、兵庫県サービス付き高齢者向け住宅運営指導指針を一部改正し、平成30年12月1日から施行します。
  • 適用対象 サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの関係図

本指針は、本県で登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市で登録を受けたものを除く。以下同じ。)に適用されます。

なお、平成30年12月1日以降、本県で登録を受けた有料老人ホーム(注)に該当するサービス付き高齢者向け住宅には、本指針に加え、兵庫県有料老人ホーム設置運営指導指針を適用することとしました。

(注)食事、介護、家事及び健康管理のうち、いずれか1以上のサービスを提供しているサービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当します。

  • 内容構成

高齢者生活支援サービス等の提供、住宅の管理運営、契約の手続及び内容、入居者募集、登録後の各種手続等

  • 施行沿革

平成27年3月31日制定、同8月1日施行

平成29年3月10日改正、同4月1日施行

平成30年11月20日改正、同12月1日施行

令和3年7月1日改正、同7月1日施行

令和4年9月1日改正、同9月1日施行

  • 令和4年9月1日改正の概要

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行への対応

  • 令和3年7月1日改正の概要

有料老人ホーム設置運営指導指針及び兵庫県有料老人ホーム設置指導要綱の一部改正への対応

事故報告様式(別記様式3関係)を有料老人ホームとの共通様式に変更

  • 平成30年11月20日改正の概要

兵庫県有料老人ホーム設置運営指導指針の適用(準用)に伴う同指針と重複する規定の削除

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムへの運営情報の入力及び公開に関する規定の追加

平成30年度介護報酬改定、介護保険3割負担導入等に伴う登録事項等についての説明書(重要事項説明書)の様式の見直し

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅行政班

電話:078-362-3611

内線:4728

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp