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指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分

2023年9月29日

担当部署名/福祉部ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班  直通電話/078-362-3194(内線2967)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項の規定に基づき、以下のとおり指定取消処分を行いますのでお知らせします。

1 処分事業者
法人名:株式会社浪速興産(設立日:平成26年12月5日)
代表者名:代表取締役 上山 琢史
所在地:大阪府大阪市鶴見区浜5丁目3番6号

2 処分対象事業所
名称:プラーナリゾート(住所:淡路市仮屋381)
種別:就労継続支援B型 定員10名(指定日:令和3年11月1日)

3 指定取消年月日
令和5年9月30日(土曜日)

4 主な処分理由
(1)人員基準違反(法第50条第1項第3号)
実地指導時に職業指導員を常勤配置していなかった。
開設から実地指導時点までサービス管理責任者を常勤専従で配置していなかった。
(2)運営基準違反(法第50条第1項第4号)
個別支援計画を一連の手順に沿って作成していなかった。
管理者及び職員の私的な光熱水費及び飲食費を運営費に充当していた。
(3)不正請求(法第50条第1項第5号)
サービス管理責任者欠如減算、サービス提供職員欠如減算、個別支援計画未作成減算を行わず、
不正に障害福祉サービス費を請求し、受領していた。
(4)虚偽報告(法第50条第1項第7号)
サービス管理責任者が常勤専従として勤務していないにも関わらず、常勤専従で勤務している旨の虚偽の書類を作成し報告を行った。
(5) 不正の手段による指定(法第50条第1項第8号)
サービス管理責任者について、常勤専従勤務をしないとわかりつつ、常勤専従で配置する旨の虚偽の申請を行い、指定を受けた。

5 処分に伴う対応
不正による手段による指定に基づき、訓練等給付費を不正に請求し、受領していたとして、開設当初から
受け取っていた訓練等給付費全額を返還する。
加えて、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払う。
○返還額総額(概算)12,927,996円(うち加算額(40%)3,693,713円)
○返還先(市町)12市町(神戸市、明石市、芦屋市、南あわじ市、播磨町、埼玉県東松山市、東京都東村山市、千葉県柏市、神奈川県横浜市、静岡県浜松市、大阪府大阪市、大阪府島本町)

6 欠格事由該当者
株式会社浪速興産
代表取締役 上山 琢史
取締役 上山 真由美