更新日:2019年3月6日

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平成29年(不)第9号事件の命令概要

兵庫県労働委員会は、平成31年2月8日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付しました。その概要は次のとおりです。

1.当事者及び申立要旨

⑴申立人X組合

⑵被申立人Y会社

⑶申立要旨

ア.申立日

平成29年10月13日

イ.請求する救済内容(労働組合法第7条第3号)

不利益取扱いの撤回

文書掲示・文書交付

2.命令要旨

〔主文〕

⑴本件申立てのうち、平成27年7月21日、被申立人Y会社が申立人X組合のA2組合員の直接雇用を拒否したことに係る申立てを却下する。

⑵その余の申立てを棄却する。

 

〔事件概要〕

本件は、1.被申立人Y会社(以下「被申立人会社」という。)が平成27年10月30日、申立人X組合(以下「申立人組合」という。)のA3分会(以下「分会」という。)との間で締結した、平成21年7月10日付け確認書(以下「本件確認書」という。)の一部を破棄したこと、2.平成28年7月21日、申立人組合のA2組合員(以下「A2」という。)を被申立人会社が正社員として直接雇用すること(以下「直接雇用」という。)を拒否したこと、3.平成29年5月22日から同月26日まで、申立人組合のA4組合員(以下「A4」という。)を就労させなかったこと、4.同年9月以降、申立人組合の組合員を就労させなくなったことがそれぞれ労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第1号及び第3号の不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事案である。

 

〔判断要旨〕

⑴平成28年7月21日、被申立人会社がA2の採用を拒否したことは、労組法第27条第2項の継続する行為に該当するものと解することはできない。そうすると、同日、被申立人会社がA2の採用を拒否したことに係る申立てについては、労組法第27条第2項により申立期間を経過しているので、これを却下する。

⑵被申立人会社の神戸営業所では、ここ数年大幅な赤字を計上していたところ、その収支改善のため13日確保協定を破棄したとする被申立人会社の主張には一定の合理性が認められる。

また、申立人組合の組合員が13日確保協定に基づき、日雇労働求職者給付金(雇用保険法45条)を受給していたことは、同法の制度趣旨から逸脱するものであったとの疑念があり、その是正のため、被申立人会社が13日確保協定を破棄したことには、一定の合理性がうかがえる。

以上のことからすると、被申立人会社が13日確保協定を破棄したことは、申立人組合の組合員であるが故になされた不利益取扱いに当たるとはいえない。また、申立人組合の存在を嫌悪し、その弱体化を企図して行われたことをうかがわせる事情は認められないので、支配介入に該当しない。

⑶被申立人会社は、雇用保険法上必要な手続が行われていなかったため、A4の就労を拒否したということができ、A4が組合員であるが故に就労を拒否したとは認められない。また、当該行為は、申立人組合の存在を嫌悪し、その弱体化を企図して行われたと認められないので、不利益取扱い及び支配介入に該当しない。

⑷被申立人会社が申立人組合の組合員を就労させなくなったことは、業務受託量の低下により、申立人組合の組合員を就労させる業務上の必要性が低下していたからであり、組合員であるが故をもってなされたものではなく、また、申立人組合の存在を嫌悪しその弱体化を企図して行われたと認められないので、不利益取扱い及び支配介入に該当しない。

3.審査の経過

調査6回、審問3回

平成31年1月24日の公益委員会議で、一部却下、一部棄却命令を発することを決定

4.命令書全文(PDF形式)

命令書全文(PDF:487KB)

お問い合わせ

部署名:労働委員会事務局 審査課

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