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経営革新は既存の事業から新たな取り組みを行い、経営の向上を図る特定事業者を支援するものであるため、創業間もない企業やこれから創業をする者については想定していないため、対象外となります。
申請に当たっては、経営の向上を図る指標として、施行規則において最近の2期間の営業報告書や貸借対照表等を求めています。このため、それらがない場合は最近1年間の事業内容の概要を提出することとなっていますので、経理状況や事業概要等を示す資料が提出困難である場合も対象とはなりません。
ただし、当該資料の提出が可能である創業間もない企業についてはこの限りではありません。
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