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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

2023年8月31日

担当部署名/西播磨県民局県民交流室環境課  直通電話/0791-58-2137

令和5年8月31日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、行政処分を行った。


                           


1 行政処分の内容

(1)被処分者

住 所  兵庫県姫路市兼田126番地の5

名称及び代表者  有限会社尾上水設  代表取締役  尾上 裕正

(2)処分の内容

産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

(3)処分年月日

令和5年8月31日


2 兵庫県の許可内容
・許可の種類

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない。)

・許可年月日

平成30年9月30日

・許可番号

第02802173384号

・許可の有効年月日

令和5年9月29日

・取扱産業廃棄物の種類

汚泥(水銀含有ばいじん等を含む。)廃油、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、鉱さい(水銀含有ばいじん等を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)

以上8種類

上記については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。


3 処分の理由
被処分者の役割は、罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日(令和5年3月28日)から5年を経過していないため。