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本県人事委員会で実施する採用活動等では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等が安心して求職活動等を行えるよう、セクシュアルハラスメントの防止に取り組んでいます。
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。
性的な言動とは
〇性的な内容の発言
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等
〇性的な行動
性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等
本県人事委員会で実施する採用活動等においては、以下のルールにより上記セクシュアルハラスメントの防止に取り組みます。
1 面接・面談等は原則として業務時間内及び庁舎や公的機関等で行うとともに、複数名で対応し透明性を
確保します。ただし、求職者等の状況や業務上の必要性がある場合はこの限りではありません。
2 本県人事委員会が使用する連絡ツールは、原則、下記電話番号とメールアドレスのみとします。
兵庫県人事委員会事務局 電話番号 :078-362-9349
メールアドレス:shokusai@pref.hyogo.lg.jp
本県人事委員会で実施する採用活動等において、セクシュアルハラスメントと思われる言動を受けた場合は、下記の相談窓口へご相談ください。相談内容に応じて、各関係任命権者とも連携し、厳正に対応します。
なお、相談者のプライバシーは保護されます。
<相談窓口>
部署名:人事委員会事務局 任用給与課
電話:078-362-9349
FAX:078-362-3934
Eメール:shokusai@pref.hyogo.lg.jp
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