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更新日:2019年3月19日

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2019年度(平成31年度)阪神北ふるさと文化の伝承事業募集

 阪神北地域に伝わる地域の文化や伝統芸能を後継者(主に子どもたち)に伝承する事業を行っている団体に対して助成する「阪神北ふるさと文化の伝承事業」の参加団体を募集します。

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募集期間

 2019年(平成31年)3月19日(火曜日)~4月26日(金曜日)

活動助成

対象事業

ケトロンまつり1 地域の伝統文化(次の要件を満たすもの)を後継者(主に子どもたち)に伝承する事業
 ●国・県・市町から無形文化財として指定されているもの
 ●市・町史など市町が発行する文書において、地域の伝統文化として紹介されているもの
 ●地域に現存することが珍しいなど、後世に保存すべきものとして市町が推薦するもの
2 交付決定日から2020年3月31日(火曜日)までに実施、完了する事業

対象団体

1 阪神北地域内の自治会、保存会等で地域の伝統文化を担っている団体
2 組織、運営、代表者に関する事項を定めている団体

補助金額

 1団体あたり上限20万円
 ※事業内容等により、審査の結果不採択や補助金額の減額もあります。

助成対象経費

 事業の実施に直接必要な経費とします。領収書がない等使途が不明な経費、事業実施期間外に支払った費用は対象外となります。
1 謝金
  講師謝金、出演料等
  ※1人1回あたり3万円を上限
安倉音頭2 旅費
  講師交通費実費、活動に要するスタッフ交通費実費
3 需用費
  事務用品等消耗品費
4 使用料
  会場・付属設備使用料
5 記録費
  ビデオ制作費、記録活動に必要な消耗品の購入費等
6 委託費
  事業に必要な業務を業者に委託する経費
  ※助成金額の1月2日上限
7 用具費
  事業に必要な物品の制作に係る経費
  ※助成金額の1月2日上限
8 その他
    事業の実施にあたり、必要性が明確に認められる経費

助成対象外経費

1 謝金
  スタッフ等関係者への謝金
2 旅費
  団体事務局の通常勤務や研修の旅費
3 消耗品費
  会議・事業での弁当代、食事代、お茶代等の飲食費
4 備品購入費
  使用耐用期間がおおむね1年以上にわたり、対象事業以外でも使用する物品
5 その他
  団体の事務所費用(家賃・光熱水費)

PR支援

 伝統文化を後継者に伝承する活動を助成するほかに、助成先の取り組みを取材し以下のPR素材を作成することで、各助成団体が保存・継承している伝統文化のPR活動をを支援します。

動画記録

撮影の様子 伝統文化が行われる様子や保存・継承に向けた取り組みを取材し、動画記録を作成します。完成した動画記録は管内各市町へ送付するほか、県ホームページへアップロードし、地域全体的に広報します。
 ◇参考:前年度に作成した動画記録
 ・ケトロンまつり動画記録(外部サイトへリンク)
 ・安倉音頭動画記録(外部サイトへリンク)
 ・六斎念仏(ひっつんつん)動画記録(外部サイトへリンク)

広報ちらし

 伝統文化の保存継承に向けた取り組みを取材し、各助成団体が保存・継承している伝統文化をPRできるちらしを作成します。県民局からも管内各市町や博物館などの歴史文化施設に送付し、地域全体的に広報します。
 ◇参考:これまで作成した広報ちらし
 ・ケトロンまつり版(PDF:2,169KB)
 ・安倉音頭版(PDF:2,160KB)
 ・六斎念仏(ひっつんつん)版(PDF:2,188KB)
 ・波豆川のお練り版(PDF:2,634KB)

阪神北ふるさと文化遺産

認定式の様子 本事業に応募した伝統文化について、一年間の助成手続きや取材を通じて、メンバーの伝承意欲、地域の協力体制、事務事業の推進体制等を確認し、翌年度に「阪神北ふるさと文化遺産」として認定します。
 セミナー等のイベントにあわせて認定式を行い、地域の伝統文化を広く発信するとともに、地域住民の誇りを高め、ふるさと意識のさらなる向上を図ります。

 

応募方法、補助団体の決定について

応募方法

  ・応募のご案内(PDF:221KB)
 事業計画書等所定の書類を下記の問い合わせ先まで持参または郵送してください。
 (1)交付申請書
  ・補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:25KB)
    ・暴力団排除条例にかかる誓約書(様式第1号の2)(ワード:26KB)
  ・事業計画書(別紙1-1)(ワード:56KB)
  ・収支予算書(別紙1-2)(ワード:77KB)
  ・団体概要書(別紙2)(ワード:58KB)
  ・阪神北ふるさと文化遺産認定に関する調書(別紙3)(ワード:13KB)
 (2)既存団体は、規約(会則、会員名簿等)及び過去の活動実績に関する資料(プログラム、チラシ等)
  今後実行委員会を設立する団体については規約案(会則、会員名簿等)

補助団体の決定について

 (1)県において審査会を設け、事業の効果・効率性、事業内容の具体性・専門性などの観点から応募書類を審査の上、補助団体を決定します。
 (2)交付申請書を確認の上、補助金交付決定通知書により交付決定額をお知らせします。

お問い合わせ

部署名:阪神北県民局 県民躍動室 地域振興課

電話:0797-83-3133

内線:241

FAX:0797-86-4379

Eメール:hanshinkkem@pref.hyogo.lg.jp