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更新日:2024年4月1日

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看護補助者の処遇改善について

看護補助者処遇改善事業補助金

他の職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うため、看護補助者の賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。

事業内容

対象期間

令和6年2月~5月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)

補助金額

対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額
※6,000円の賃金引上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む

対象となる医療機関

病院及び有床診療所であって、看護補助者の配置を要件とする診療報酬(※)を算定する医療機関
※具体的な項目は実施要綱をご覧下さい。

対象となる職種

看護補助者(※)であって、診療報酬の算定対象となる者
※以下の業務に専ら従事する者
看護師長及び看護職員の指導の下に行う、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内における看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務

提出書類

  • 令和6年2月29日まで

賃金改善開始(予定)の報告様式(ワード:48KB)

  • 令和6年度(令和6年6月頃)に提出(別途、提出依頼予定)

処遇改善報告書(エクセル:25KB)

処遇改善報告書の作成手引き(PDF:1,464KB)

申請手続等

看護補助者処遇改善事業補助金にかかるご案内について(ワード:55KB)

厚生労働省提供資料

事業概要(PDF:161KB)

看護補助者処遇改善事業実施要綱(PDF:659KB)

看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A(初版)(PDF:233KB)

看護補助者の処遇改善に関するQ&A(第2版)(PDF:290KB) ←new

上記の資料については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)でもご覧いただけます。

問い合わせ先

<看護補助者処遇改善事業コールセンター>

設置期間:令和6年1月16日~6月28日 ←new 期間延長しました

受付時間:平日9時00分~17時00分

電話番号:03-6744-7536

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 医務課 医療人材確保班(看護指導担当)

電話:078-362-3251

FAX:078-362-4267

Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp