令和7年度兵庫県会計年度任用職員(栄養士免許等事務員)採用選考案内
令和7年度に兵庫県の本庁舎で勤務できる会計年度任用職員の募集です。
1.募集職種、採用予定人員等
職名 |
採用予定人員 |
主な職務内容 |
勤務形態 |
備考 |
栄養士免許等事務員 |
1名 |
栄養士、管理栄養士の試験及び免許に関する事務 他 |
週29時間
(原則7時間15分×週4日)
|
勤務地:
兵庫県保健医療部健康増進課
(兵庫県庁第1号館5階)
|
2.受験資格
- (1) 令和7年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)
- (2) 任用の日に兵庫県の本庁舎に勤務可能な方
- (3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方
- ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
- イ 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
- (4) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者(心神耗弱を理由とするもの以外)
- (5) Word、Excel等のパソコン操作ができる方
- (6) 栄養士の免許を取得している方
- (7) その他、希望する職務に必要な資格、能力等を有する方
3.選考方法
- (1) 選考方法
所定の応募書類及び面接試験による選考
- (2) 面接日時
令和7年1月下旬を予定
※面接試験は応募書類による審査を通過した方に実施します。試験日程は、別途、申込者と調整します。
- (3) 面接場所
兵庫県庁内又は県庁周辺会議室(面接日時とあわせて対象者に通知します)
4. 受付期間、申込先、申込方法
- (1) 受付期間
令和7年1月8日(水曜日)~令和7年1月17日(金曜日)[必着]
- (2) 申込先、申込方法
下記まで持参又は郵送で所定の応募書類(関連資料欄参照:写真貼付)を提出してください。
応募書類は、A4縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどをせずに提出してください。
書類選考合格者には試験日時や会場等の案内を電話又は電子メールで行いますので、受験申込書にPDF文書が受信可能なE-mailアドレスを必ず記載してください。
兵庫県保健医療部健康増進課健康政策班(兵庫県庁第1号館5階)
[Tel:078-341-7711(代)内線:3188]
※ 郵送の場合の送付先住所…〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
5.合格発表
令和7年2月上旬頃に電話又は電子メールで通知します。
6.任用期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)までです。
(勤務実績に基づく能力実証等により、4回を上限に再度の任用を行う場合があります。)
7.勤務条件等
- (1) 基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む)
月額159,100円~182,400円
報酬額の算定は、国、地方公共団体等公共的団体の職歴により個別に決定します。
なお、報酬額の個別照会には応じられませんのでご了承ください。
基本報酬の額は、正規職員の給与改定を受けて変更されることがあります。
- (2) 加算報酬
地域手当に相当する報酬の他、勤務の内容・実績に応じた手当に相当する報酬の支給あり。
- (3)期末手当・勤勉手当
年間計4.6月(6月期 2.3月、12月期 2.3月(在職期間・勤務状況に応じた割り落としあり))
※ 任期が6カ月以上、勤務時間が週15時間30分以上の方が対象
- (4) 通勤交通費
正規職員に準じて、実費相当分を支給します。(支給限度額の設定あり)
- (5) 勤務時間
週29時間(原則 7時間15分×週4日)
- (6) 休暇
年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
その他、夏季休暇(有給・週3日以上勤務)等、任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり
- (7) 社会保険
地方職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険
- (8) 条件付採用
改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。
8.その他
- (1) 受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
- (2) 資格、免許を必要とする募集区分を「取得見込み」で受験した方が、資格、免許を取得できなかった場合には採用されません。
- (3) 地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
- (4) パートタイムの会計年度任用職員は、営利企業への従事(兼業)を行うことができます。ただし、兼業についての届出が必要になるとともに、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
- 兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合。
- 兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合。
- 兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合。
- (5) 組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。
- (6) 日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。