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更新日:2023年4月7日

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薬局機能情報提供制度について

兵庫県薬局機能情報サイト(兵庫県医療機関情報システム)の移行について(令和6年4月から)はこちらへ

この制度は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)について、薬局開設者から報告を受け、都道府県において薬局機能情報を公表するものです。

報告には、「初回報告」、「修正又は変更報告」及び「定期報告」があり、報告いただいた薬局機能情報は、下記関連リンクの「兵庫県医療機関情報システム」で公表しています。

薬局機能情報提供制度の改正(報告項目の追加)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の改正により、令和3年8月1日より薬局機能情報提供制度の報告項目の追加が行われました。兵庫県では令和4年1月1日から、追加報告を報告できるようになりました。

1 追加項目

  1. 地域連携薬局の認定の有無
  2. 専門医療機関連携薬局の認定の有無
  3. オンライン服薬指導の実施の可否
  4. 電磁的記録をもって作成された処方箋の受け付けの可否
  5. 入院時の情報を共有する体制
  6. 感染防止対策の実施の有無
  7. 地域連携薬局に関する事項
  8. 専門医療機関連携薬局に関する事項

認定薬局でない薬局については、※に係る項目の報告不要です。(空欄としてください。)

2 留意事項

  • 薬局は、報告義務がありますので、報告がない場合は違反となります。
  • 変更がなくても、定期報告では変更がない旨を報告していただく必要があります。

3 関係通知

  • 「「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」の改正について」
    (令和3年1月29日付け薬生総発1029第5号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)
  • 「薬局機能情報提供制度の改正について」
    (令和3年1月29日付け薬生発1029第8号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

報告項目

報告項目は次のとおりです。

基本情報

  1. 薬局の名称
  2. 薬局開設者
  3. 薬局の管理者
  4. 薬局の所在地
  5. 電話番号及びファクシミリ番号
  6. 営業日
  7. 開店時間
  8. 開店時間外で相談できる時間
  9. 地域連携薬局の認定の有無(追加項目)

  10. 専門医療機関連携薬局の認定の有無(追加項目)

基本情報以外

  1. 薬局までの主な利用交通手段
  2. 薬局の駐車場
  3. ホームページアドレス
  4. 電子メールアドレス
  5. 健康サポート薬局である旨の表示の有無
  6. 相談に関する対応の可否
  7. 薬剤師不在時間の有無
  8. 対応することができる外国語の種類
  9. 障害者に対する配慮
  10. 車椅子の利用者に対する配慮
  11. 受動喫煙を防止するための措置
  12. 医療保険及び公費負担等の取扱い
  13. クレジットカードによる料金の支払の可否
  14. 認定薬剤師の種類及び人数
  15. 薬局の業務内容(追加事項あり)
  16. 地域医療連携体制(追加事項あり)
  17. 薬局の薬剤師数
  18. 医療安全対策の実施
  19. 感染防止対策の実施の有無(追加項目)
  20. 情報開示の体制
  21. 症例を検討するための会議等の開催の有無
  22. 処方箋を応需した者の数(患者数)
  23. 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数
  24. 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数
  25. 患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数
  26. 患者満足度の調査
  27. 地域連携薬局に関する事項(項目追加:地域連携薬局のみ報告)
  28. 専門医療機関連携薬局に関する事項(項目追加専門医療機関連携薬局のみ報告)
  29. 薬局の認定等
    1. 兵庫県薬剤師会新基準認定薬局
    2. 薬学生実務実習受入施設

報告について

1.報告について

  1. 初回報告
    薬局開設者は、新たに薬局の開設許可を受けた場合は、30日以内に報告しなければなりません。
  2. 修正又は変更報告
    薬局開設者は、基本情報、健康サポート薬局である旨の表示の有無に修正又は変更及び地域連携薬局等の認定(更新)があった場合は、30日以内に報告しなければなりません。(地域連携薬局等の認定(更新)を受けた場合に報告する実績は、申請書に記載した実績になります。)
    なお、この報告は、医薬品医療機器等法第10条の規定に基づく開設許可等の事項の変更の届出(いわゆる変更届書による届出のこと)とは別です。忘れずに両方行っていただくようお願いします。
    その他の情報について修正又は変更があった場合は、随時報告することができます。
  3. 定期報告
    薬局開設者は、毎年、12月31日現在の情報を、翌年の1月31日までに、報告しなければなりません。

2.報告方法

次のいずれかの方法で、報告することができます。ただし、できるだけインターネット上から報告をお願いします。

  1. 兵庫県医療機関情報システムへの直接入力
  2. 「兵庫県薬局機能情報提供制度実施要領」に定められた様式(様式1=初回報告、様式2=変更報告、様式3=定期報告)を郵送又は持参

【兵庫県医療機関情報システムからの入力方法】

  1. ホームページにアクセスする。http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo(外部サイトへリンク)
  2. 右下にある「関係者ログイン」を押す。
  3. 各薬局に交付している「ログイン・パスワード設定票」に記載されている機関コードとパスワードを入力し、ログインする。(所在地が神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の薬局については、健康福祉部健康局薬務課から「ログイン・パスワード設定票」を別途郵送します。)
  4. 関係者向けメニューが表示されるので、「機能情報登録」→「報告開始」を押し、必要事項を入力する。
  5. すべての入力が完了したら、一番下の「報告へ」ボタンを押して完了させる。

提出先

店舗の所在地を管轄する県民局の健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)及び健康福祉部健康局薬務課(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)

その他注意事項

  1. 「ログイン・パスワード設定票」を紛失された場合は、上記の提出先にお問い合わせください。
  2. 報告いただいた内容は、兵庫県医療機関情報システムホームページ(http://web.qq.pref.hyogo.lg.jp/hyogo(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))で公表します。
  3. 報告いただいた内容は、原則としてそのままホームページで公表します。ただし、インターネット上の閲覧が不可能な文字については、薬局開設者の同意なしに変更させていただくことがあります。
  4. 報告いただいた内容は、報告時点における実施の可否、有無等を報告いただくものであり、将来的な実施予定ではありませんので、報告時点での現状をありのままに報告してください。
  5. この報告をしない場合や、虚偽の報告をした場合は、医薬品医療機器等法第72条の3に基づく指導の対象となりますので正しく報告してください。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 薬務課

電話:078-362-4084

FAX:078-362-4713

Eメール:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp