社会福祉法人現況報告書等の提出について
社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、現況報告書、計算書類、財産目録等を所轄庁に届け出なければなりません。
令和4年度の提出書類について
- 提出書類について
「提出書類一覧」(PDF:60KB)のとおり
- 書類の作成等について
書類の作成等に当たっては、別紙1~3をご確認ください。
財務諸表等入力シートについて
令和4年度版の財務諸表等入力シートについては、財務諸表等電子開示システムからダウンロードすることができます。
システムログイン画面(外部サイトへリンク)
令和4年4月1日(金曜日)にWAM NETより「<2022年度>財務諸表等電子開示システムの運用開始のご案内」のメールが各社会福祉法人あてに送付されています。当該メールが届いてない場合は、所轄庁にてメールアドレスの登録手続を行いますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
財務諸表等電子開示システムの操作方法等について
- 財務諸表等電子開示システムの操作、財務諸表等入力シートの入力方法については、「財務諸表等電子開示システム関係連絡板」に掲載の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム操作説明書」をご確認ください。
財務諸表等電子開示システム関係連絡板(外部サイトへリンク)
- 会計システムからのデータ取り込み機能について
社会福祉法人で使用されている会計システムのデータを「財務諸表等入力シート」に取り込む機能があります。
この機能の利用に当たっては、財務諸表等電子開示システム関係連絡板に掲示している「インターフェース仕様書」を、会計システムの開発会社に提示のうえ、ご確認ください。
法人番号について
現況報告書や社会福祉充実計画書には、法人番号(13桁)を記入する必要があります。
法人番号については、国税庁の法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)で検索することができます。
社会福祉充実計画について
社会福祉充実計画の承認等について
- 社会福祉充実計画の承認申請について
社会福祉充実残額算定シートによる算定の結果、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁の承認を受ける必要があります。
(充実残額が生じない法人は、社会福祉充実計画を作成する義務はありません。)
- 社会福祉充実計画の変更に係る承認申請(又は届出)について
令和3年度までに社会福祉充実計画の承認を受けた法人で、変更申請(又は届出)の要件に該当する場合は、計画変更の承認申請(又は届出)を行う必要があります。
(変更の要件等については、「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」の10、「社会福祉充実計画に関するQ&A」をご確認ください。)
社会福祉充実計画の申請について