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兵庫県 Hyogo Prefecture
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県民局・県民 センター情報
ホーム > 暮らし・教育 > 生活 > 税金・公金収納 > 納付、納税証明書等について(Q3ご回答)
更新日:2014年11月1日
ここから本文です。
納期限を過ぎてしまいましたが、手元にある納付書で納めることはできますか。
延滞金が加算された場合には、お手元の納付書に延滞金額を追記して納めていただく必要がありますので、管轄の県税事務所に延滞金の額をお問い合わせください。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、納税方法のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。
詳しくはこちらへ
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所宛てにお願いします。