更新日:2023年2月27日

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県税の納税方法

県税は、教育、福祉、産業振興など、暮らしを支える大切な財源です。納税は定められた納期限までにお願いします。

主な税金の納付方法(納税機会の多い税目から抜粋)

 

金融機関等窓口

コンビニ(※1)

スマートフォン

決済アプリ(※1)

Pay-easy

(ペイジー)

クレジット納付

口座振替(※2)

自動車税(種別割)

○※4

個人事業税

×

不動産取得税

×

×

法人県民税・事業税

〇※3

〇※3

〇※3

×

×

【※1】1枚あたりの合計金額が30万円を超える場合、コンビニ収納用のバーコード印字がない、又はバーコードが読み取れない場合は不可です。
【※2】事前の届出が必要です。
【※3】更正・決定等が行われ、所管の県税事務所から納付書が送られてきたものに限ります。
【※4】お取扱いできる期限があります。
 

納税方法お知らせ

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納税の窓口

金融機関等窓口での納税

区分

取扱金融機関等

県内で納
める場合

 

普通銀行

三井住友・三菱UFJ・みずほ・りそな・但馬・みなと・池田泉州・中国・関西みらい・百十四・伊予・四国・阿波・山口・広島・京都・南都・山陰合同・トマト・徳島大正・SBI新生・ゆうちょ・郵便局

信託銀行

三菱UFJ信託(※)・みずほ信託

(※)2023年3月31日で取扱終了

信用金庫 神戸・兵庫・姫路・播州・尼崎・日新・淡路・但馬・西兵庫・中兵庫・但陽・北おおさか・大阪・鳥取・備前日生・大阪シティ
信用組合 兵庫県・淡陽・大阪協栄・兵庫県医療・兵庫ひまわり・近畿産業
労働金庫 近畿
その他金融機関 兵庫県信用農業協同組合連合会、なぎさ信用漁業協同組合連合会、農業協同組合
県税事務所 各県税事務所

県外で納
める場合

日本国内

三井住友・りそな・ゆうちょ・郵便局(※)・関西みらい

東京都内

三菱UFJ・みずほ・みなと・池田泉州・SBI新生(本店のみ)・三菱UFJ信託(※)・みずほ信託

(※)2023年3月31日で取扱終了

大阪府内

三菱UFJ・みずほ・但馬・みなと・池田泉州・SBI新生・三菱UFJ信託(※)・みずほ信託・北おおさか信用金庫・大阪シティ信用金庫

(※)2023年3月31日で取扱終了

京都府内 中兵庫信用金庫
香川県内 百十四
愛媛県内 伊予
高知県内 四国
徳島県内 阿波
山口県内 山口

(※)ゆうちょ銀行・郵便局で納める場合

  • 「Pay-easy」(ペイジー)マーク記載の納付書の場合
    全国のゆうちょ銀行・郵便局の店舗で納めることができます。
  • 上記以外の納付書の場合
    大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県に所在する店舗で納めることができますが、それ以外のゆうちょ銀行または郵便局で納められる場合は、納付に必要な専用の指定様式が必要となりますので、管轄の県税事務所までご連絡ください。

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コンビニでの納税

県税は、全国の主要なコンビニエンスストアで、休日・夜間を問わず24時間納税が可能です。

コンビニエンスストア

(全国にある店舗)

ローソン、セブン-イレブン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、くらしハウス、生活彩家、MMK設置店(注)

  • (注)「MMK設置店」とは、MMK端末(金融機関内端末は除く。)が設置されている総合スーパー、食品スーパー、ドラッグストア、上記以外のコンビニエンスストアなどの店舗を表します。最寄りのMMK設置店は、株式会社しんきん情報サービスのサイト「MMK設置店リスト(外部サイトへリンク)」(外部サイト)でご確認いただけます。

以下の納付書は、コンビニエンスストアで取り扱うことができません。
お近くの金融機関・郵便局・県税事務所で納付いただくか、県税事務所にお問い合わせください。

  • コンビニエンスストア収納用のバーコード印字がない、またはバーコードが読み取れない納付書
  • 1枚あたりの合計金額が30万円を超える納付書
  • コンビニエンスストアでの取扱期限を過ぎた納付書(コンビニでの取扱期限は納付書に印字されています。)

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スマートフォン決済アプリを利用した納税

県税は、スマートフォン・タブレット型端末等を利用したスマートフォン決済アプリ(PayB、PayPay、LINEPay)による納税が可能です。
ご自身のスマートフォン等で、スマートフォン決済アプリから、納付書のバーコードを読み取り、支払い手続きを行ってください。

paybPayPayLINEPay

利用上の注意事項

  • 金融機関やコンビニエンスストア、県税事務所の窓口では、スマートフォン決済アプリを提示する方法で納付できません
  • 以下の納付書は、スマートフォン決済アプリを利用することができません。
    • コンビニ収納用のバーコード印字がない、またはバーコードが読み取れない納付書
    • 1枚あたりの合計金額が30万円を超える納付書
    • コンビニエンスストアでの取扱期限を過ぎた納付書(取扱期限は納付書に印字されています。)

領収証書は発行されません

スマートフォン決済アプリにより納付していただいた場合は、領収証書は発行されません
領収証書が必要な場合は、金融機関等の窓口、コンビニエンスストアでお納めください。

納税証明書の発行について

  • 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査及び構造等変更検査用)
    スマートフォン決済アプリにより納付していただいた場合、自動車税種別割納税通知書の右側にある納税証明書は、領収日付印が押印されないため使用できません。早期に納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口、コンビニエンスストアでお納めください。
    なお、納税確認の電子化により、自動車の継続検査および構造等変更検査を受ける際に、当該納税証明書の提示が不要となりました。
    しかし、納付後、一定期間を経過していない場合など、納税証明書が必要な場合があります。
  • 詳しくは自動車税(種別割)の納税確認の電子化のページをご覧下さい。
  • 自動車税(種別割)継続検査及び構造等変更検査用以外
    納付いただいたデータ確認するには、納付から一定期間が必要となります。
    詳しくは県税の納税証明書のページをご覧下さい。

二重納付にご注意ください

スマートフォン決済アプリにより納付していただいた後も、その納付書は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付いただける状態です。
同じ納付書で複数回納付することがないよう、ご注意ください。

 

スマートフォン決済アプリを利用した納税について詳しくは、スマートフォン決済アプリを利用した納税のご案内のページをご覧ください。

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「Pay-easy」(ペイジー)を利用した電子的な納税

Pay-easy」(ペイジー)マーク県税の納付書で「Pay-easy」(ペイジー)マーク(右図)が表示されているもの、および「eLTAX」(エルタックス)で電子申告した法人県民税・法人事業税・地方法人特別税・特別法人事業税については、対応金融機関のインターネットバンキング、ATM等を使って納税することができます。

利用可能な収納方法(パソコン、携帯端末、ATM等)や時間帯は金融機関ごとに異なります。ご利用にあたっては、各金融機関にお問い合わせください。

ご利用方法

インターネットバンキングをご利用いただくには、事前に金融機関への利用申し込みが必要です。利用申し込み後、各金融機関のホームページから納付手続を行ってください。契約申込方法など、詳しくは各金融機関のホームページでご確認いただくか、各金融機関へお問い合わせください。
なお、金融機関のATMはインターネットバンキング等の契約をしていなくても利用することができます。

ペイジーで納付する際は、納付書に記載されている収納機関番号(28004)、納付番号(数字12桁)、確認番号(数字4桁)、納付区分(数字3桁)の入力が必要ですので、必ず納付書をご用意ください。

「Pay-easy」(ペイジー)対応金融機関

金融機関

インターネットバンキング
(パソコン・スマートフォンなど)

ATM

個人向け

法人向け

三井住友銀行

みずほ銀行

三菱UFJ銀行

りそな銀行

但馬銀行

×

みなと銀行

×

関西みらい銀行

京都銀行

×

山陰合同銀行

×

PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)

×

楽天銀行

×

ゆうちょ銀行

姫路信用金庫

×

播州信用金庫

×

兵庫信用金庫

×

尼崎信用金庫

×

日新信用金庫

×

淡路信用金庫

×

但馬信用金庫

×

西兵庫信用金庫

×

中兵庫信用金庫

×

但陽信用金庫

×

北おおさか信用金庫

×

大阪シティ信用金庫

×

兵庫県信用組合

×

淡陽信用組合

×

兵庫県信用農業協同組合連合会

兵庫県内の農業協同組合

領収証書は発行されません

ペイジーにより納付していただいた場合は、領収証書は発行されません
領収証書が必要な場合は、金融機関等の窓口、コンビニエンスストアでお納めください。
インターネットバンキングをご利用時は「通帳」や「取引明細照会」、ATMをご利用時は「ご利用明細票」で納税をご確認ください。

納税証明書の発行について

  • 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査及び構造等変更検査用)
    ペイジーにより納付していただいた場合、自動車税種別割納税通知書の右側にある納税証明書は、領収日付印が押印されないため使用できません
    早期に納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口、コンビニエンスストアでお納めください。
    なお、納税確認の電子化により、自動車の継続検査および構造等変更検査を受ける際に、当該納税証明書の提示が不要となりました。
    しかし、納付後、一定期間を経過していない場合など、納税証明書が必要な場合があります。
    詳しくは自動車税(種別割)の納税確認の電子化のページをご覧下さい。
  • 自動車税(種別割)継続検査及び構造等変更検査用以外
    納付いただいたデータ確認するには、納付から一定期間が必要となります。
    詳しくは県税の納税証明書のページをご覧下さい。

二重納付にご注意ください

ペイジーにより納付していただいた後も、その納付書は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付いただける状態です。
同じ納付書で複数回納付することがないよう、ご注意ください。

システムメンテナンス

下記の時間帯はシステムメンテナンス等のため、ペイジーのお取り扱いができません。

  • 毎週月曜日1時~7時
  • 1月1日0時~1月4日7時
  • 6月、9月の第3日曜日0時~7時

上記のほか、各金融機関でサービス利用時間を制限している場合があります。
最新の情報は各金融機関のホームページでご確認いただくか、各金融機関にお問い合わせください。

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クレジットカードによる納税

自動車税種別割はパソコン・スマートフォン・タブレット型端末等(インターネット)を利用したクレジットカードによる納税が可能です。

  • お手元に自動車税種別割納税通知書が届いた日からご利用いただけます。
  • 納税サイトの開設期間は令和4年6月30日までですので、7月1日以降はクレジットカードによる納税はできません。
  • 令和4年6月30日は、手続時間を考慮し、23時30分をもって納税サイトの受付を終了します。
  • クレジットカードによる納税手続は、パソコンまたはスマートフォン等のインターネットを通じた手続となります。
  • 1件ごと(自動車税種別割納税通知書1枚ごと)に、税込330円のシステム利用料をご負担いただきます。
  • ご利用いただけるクレジットカードは、次のロゴマークが付されたものです。

カードブランドロゴマーク

領収証書は発行されません

クレジットカードにより納付していただいた場合は、領収証書は発行されません
領収証書が必要な場合は、金融機関等の窓口、コンビニエンスストアでお納めください。

納税証明書の発行について

  • 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査及び構造等変更検査用)
    クレジットカードにより納付していただいた場合、自動車税種別割納税通知書の右側にある納税証明書は、領収日付印が押印されないため使用できません
    早期に納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口、コンビニエンスストアでお納めください。
    なお、納税確認の電子化により、自動車の継続検査および構造等変更検査を受ける際に、当該納税証明書の提示が不要となりました。
    しかし、納付後、一定期間を経過していない場合など、納税証明書が必要な場合があります。
    詳しくは自動車税(種別割)の納税確認の電子化のページをご覧下さい。
  • 自動車税(種別割)継続検査及び構造等変更検査用以外
    納付いただいたデータ確認するには、納付から一定期間が必要となります。
    詳しくは県税の納税証明書のページをご覧下さい。

二重納付にご注意ください

クレジットカードにより納付していただいた後も、その納付書は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付いただける状態です。
同じ納付書で複数回納付することがないよう、ご注意ください。

クレジットカードによる納税について詳しくは、インターネットを利用した自動車税種別割のクレジットカードによる納税のご案内のページをご覧ください。

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口座振替での納税

個人事業税及び自動車税種別割の納税には、便利な口座振替をご利用いただけます。
取扱い可能な金融機関については、下記をご覧ください。

  1. 口座振替依頼書・納付書送付依頼書を金融機関又は県税事務所にご提出ください。
  2. 口座振替依頼の手続き完了後、課税時に、県税事務所から納税通知書で納税額(振替額)、納期限(振替日)をお知らせしますので、資金の準備をしてください。
  3. 口座振替後、領収書を送付します。(自動車税種別割を納税された場合は、納税証明書(継続検査及び構造等変更検査用)も併せて送付します。)

お申し込みからご利用いただけるまで、時間がかかる場合があります。口座振替の開始時期など詳細については、県税事務所の個人事業税担当課または自動車税種別割担当課にお問い合わせください。

口座振替依頼書・納付書送付依頼書は各県税事務所に備えておりますのでご請求ください。また、申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードすることもできます。

口座振替が開始されるまでは、お手持ちの納付書で納税してください。

口座振替可能な金融機関【県内】
金融機関名 個人事業税 自動車税(種別割)
三井住友銀行

りそな銀行

みずほ銀行

三菱UFJ銀行

池田泉州銀行

SBI新生銀行

但馬銀行

みなと銀行

関西みらい銀行

山口銀行

阿波銀行

百十四銀行

伊予銀行(神戸支店のみ可)

×

四国銀行(神戸支店のみ可)

京都銀行

山陰合同銀行

中国銀行

広島銀行

トマト銀行

徳島大正銀行

みずほ信託銀行

神戸信用金庫

姫路信用金庫

播州信用金庫

兵庫信用金庫

尼崎信用金庫

日新信用金庫

淡路信用金庫

但馬信用金庫

西兵庫信用金庫

中兵庫信用金庫

但陽信用金庫

大阪シティ信用金庫

大阪信用金庫

北おおさか信用金庫

鳥取信用金庫

備前日生信用金庫

大阪協栄信用組合

兵庫県医療信用組合

兵庫県信用組合

淡陽信用組合

兵庫ひまわり信用組合

近畿産業信用組合

×

兵庫六甲農業協同組合

あかし農業協同組合

兵庫南農業協同組合

みのり農業協同組合

兵庫みらい農業共同組合

加古川市南農業協同組合

兵庫西農業協同組合

相生市農業協同組合

ハリマ農業協同組合

たじま農業協同組合

丹波ひかみ農業協同組合

丹波ささやま農業協同組合

淡路日の出農業協同組合

あわじ島農業協同組合

近畿労働金庫

なぎさ信用漁業協同組合連合会

兵庫県信用農業協同組合連合会

 

口座振替可能な金融機関【県外】※「対応支店所在地」欄の地域のみ可能
金融機関名 対応支店所在地 個人事業税 自動車税(種別割)
三井住友銀行 全国

りそな銀行 全国

みずほ銀行 大阪府内、東京都内

三菱UFJ銀行 大阪府内、東京都内

池田泉州銀行 大阪府内、東京都内

SBI新生銀行 本店、大阪府内

但馬銀行 大阪府内

みなと銀行 大阪府内、東京都内

関西みらい銀行 大阪府内

山口銀行 山口県内

阿波銀行 徳島県内

百十四銀行 香川県内

伊予銀行 愛媛県内

×

四国銀行 高知県内

みずほ信託銀行 大阪府内、東京都内

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納める時期

納期限が休祝日または金融機関の休日に該当する場合は、これらの日の翌日が納期限となります。

なお、市町村税については、市町により時期が異なる場合があります。

 

県税 国税 市町村税
4月     固定資産税(1期)
都市計画税(1期)
軽自動車税
5月

自動車税種別割(5月31日まで)
鉱区税(5月31日まで)

前年分所得税延納分
(5月31日まで)
 
6月     市町(県)民税(1期)
7月   所得税及び復興特別所得税の予定納税(1期分)
(7月31日まで)
固定資産税(2期)
都市計画税(2期)
8月 個人の事業税(1期)
(8月31日まで)
  市町(県)民税(2期)
9月      
10月     市町(県)民税(3期)
11月 個人の事業税(2期)
(11月30日まで)
所得税及び復興特別所得税の予定納期(2期)
(11月30日まで)
 
12月     固定資産税(3期)
都市計画税(3期)
1月

県民税配当割(源泉徴収口座利用)

県民税株式等譲渡所得割
(1月10日まで)

 

市町(県)民税(4期)

市町(県)民税の給与支払報告書提出

(1月31日まで)

2月     固定資産税(4期)
都市計画税(4期)
3月

個人事業税の申告(3月15日まで)
地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税(3月31日まで)

贈与税、所得税及び復興特別所得税の確定申告と納税(3月15日まで)
消費税(個人事業者)の確定申告と納税(3月31日まで)

市町(県)民税の申告(3月15日まで)
個人の事業所税(3月15日まで)
毎月 県たばこ税
ゴルフ場利用税
軽油引取税
所得税・復興特別所得税(源泉徴収) 市町(県)民税特別徴収
市町村たばこ税
入湯税
随時 法人事業税・地方消費税(法人事業者)・不動産取得税・法人県民税・狩猟税・自動車税環境性能割・県民税利子割・県民税配当割

法人税・復興特別法人税
相続税
消費税(法人事業者)

地方法人特別税・特別法人事業税

法人の市町民税
法人の事業所税

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過誤納金の還付(県税還付金)

県税還付金とは、納付していただいた県税に納め過ぎや減額があった場合にお返しするものです。
ただし、還付金を受け取る方に、また納めていない県税がある場合はそちらに充てられます(充当(納付委託))。
なお、この場合でも延滞金がかかる場合があります。
詳しくは、県税還付金のページをご覧ください。

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自主納税のお願い

定められた納期限までに納めていただけない場合は滞納として、督促状や催告書により納税を促すことになります。たとえ滞納がうっかりした不注意によるものであっても同じです。また、滞納になればこのような不愉快な思いをされるばかりでなく、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。

延滞金

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、原則として次の率で計算します。

1.平成26年1月1日以降

適用する率の期間

延滞金割合

徴収猶予等,又は
法人の納期限延長期間

納期限の翌日から
1か月を経過する日まで

納期限の翌日から
1か月を経過した日以後

平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで
1.9% 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
1.8% 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
1.7% 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで
1.6% 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで
1.0% 2.5% 8.8%

令和4年1月1日から

令和5年12月31日まで

0.9% 2.4% 8.7%
  • ●平成26年1月1日以降から令和2年12月31日の期間の延滞金
    納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間・・・特例基準割合+1%*注1
    • 納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・特例基準割合+7.3%
  • ●令和3年1月1日以降の期間の延滞金
    納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間・・・延滞金特例基準割合+1%*注2
    • 納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・延滞金特例基準割合+7.3%
  • 会計監査人の監査等の理由により申告納付期限の延長を受けている法人の申告延長期間内の法人県民税・事業税等の延滞金
    平成26年1月1日から令和2年12月31日の期間・・・特例基準割合
    • 令和3年1月1日以後の期間・・・各年の平均貸付割合に年0.5%を加算した割合

 

  1. 特例基準割合
    各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、切り捨て)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合。
  2. 延滞金特例基準割合
    各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、切り捨て)として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合。
1.平成25年12月31日まで
適用する率の期間 延滞金割合
納期限の翌日から
1か月を経過する日まで
納期限の翌日から
1か月を経過した日以後
平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで2年
4.5% 14.6%
平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで5年
4.1% 14.6%
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで1年
4.4% 14.6%
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで1年
4.7% 14.6%
平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで1年
4.5% 14.6%
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで4年
4.3% 14.6%

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間・・・年7.3%
ただし、前年11月30日経過時の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められている商業手形の基準割引率に4%を加えた率が7.3%を下回る場合は、その年内は当該割合となります。

納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・年14.6%

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加算金

法人事業税・県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車税環境性能割・自動車取得税・軽油引取税について、少なく申告したり、申告しなかったり、また、故意に税を免れようとした場合に課されます。

(1)過少申告加算金

期限内に申告した場合で、その申告額が実際より少額であったため、後に増額の申告をした場合、または増額の更正を受けた場合に課されます。

加算金額=増加した税額×10%+加重対象税額×5%

加重対象税額=増加した税額-期限内申告税額又は50万円のいずれか多い方の金額

(2)不申告加算金

期限内に申告しなかった場合に課されます。

加算金額=納める税額×15%+加重対象税額×5%

ただし、更正・決定があるべきことを予知しないで、期限後に申告した場合は5%
加重対象税額=増加した税額-50万円

(3)重加算金

故意に税を免れようとした場合に課されます。

加算金額 期限内に申告した場合 増加した税額×35%
申告しなかったり、期限後に申告した場合 納める税額×40%

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納税の猶予・減免

県税は納期限までに納めなければなりませんが、納税者の実情により、納税の猶予、減免などの救済措置を受けることができる場合があります。
なお、これらの救済については申請が必要となりますので管轄の県税事務所にご相談ください。

納税の猶予

次の場合には、納税が猶予されます(なお、この場合には原則として担保が必要です)。
納税を猶予される期間は1年以内(事情によってはさらに1年)です。
  1. 財産が災害(震災・風水害・火災など)または盗難にあったとき。
  2. 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき。
  3. 失業または事業を廃業したとき。
  4. 事業に大きな損失を受けたとき。

納期限の延長

災害などにより、納期限までに納税や申告ができないときには、納期限や申告期限が延長されます。
延長される期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。

県税の減免(主なもの)

次の県税については、それぞれの理由に該当する場合には、県税が減額又は免除されることがあります。
  1. 個人県民税個人の市町村民税が減免された場合
  2. 個人事業税災害により被害を受けた場合
  3. 不動産取得税
    (ア)災害により不動産に被害を受けたため、それに代わる不動産を3年以内に取得した場合
    (イ)取得した不動産がその取得直後に災害を受けた場合
  4. 自動車税種別割・自動車税
    (ア)天災などにより被害を受けた場合
    (イ)一定の級以上の身体障害者等が所有する場合
    (ウ)イの者と生計を一にする者が所有する自動車で、イの者のために専ら運転する場合
    (エ)イの者が所有する自動車で、イの者を常時介護する者が、イの者のために専ら運転する場合
  5. 自動車税環境性能割・自動車取得税
    身体障害者等についての条件は自動車税と同じ

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県税の救済制度

いったん確定した県税(申告したものは申告のとき、賦課決定されたものは納税通知書が送達されたとき)は、納期限までに納めなければなりませんが、申告などにより確定した税額が過大であったこと等を発見したときには更正の請求、不服があるときには審査請求をすることができます。

更正の請求

法人県民税・県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車税環境性能割・自動車取得税・軽油引取税の申告書を提出した後に、税額が過大であったこと等を発見したときは、法定納期限から5年以内(特定の場合は、その理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内)に限り更正の請求をすることができます。なお、平成23年12月2日より前に法定納期限が到来するものについては従来どおり法定納期限から1年となります。

不服の申立て

県税の課税・徴収などの処分について不服がある場合には、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して原則として3月以内に、兵庫県知事に対して「審査請求」をすることができます。審査請求書はなるべく管轄の県税事務所を経由して提出してください。
なお、処分の取り消しを求める訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た後、裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ケ月以内に兵庫県(代表者:兵庫県知事)を被告として提起することができます。

県税に関する審査請求の処理状況はこちらをご覧ください。


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お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。