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金融機関等窓口 |
コンビニ(※1) |
スマートフォン 決済アプリ(※1) |
Pay-easy (ペイジー) |
クレジット納付 |
口座振替(※2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
自動車税(種別割) |
||||||
個人事業税 |
× |
|||||
不動産取得税 |
× |
× |
||||
法人県民税・事業税 |
× |
× |
||||
【※1】1枚あたりの合計金額が30万円を超える場合、コンビニ収納用のバーコード印字がない、又はバーコードが読み取れない場合は不可です。 【※2】事前の届出が必要です。 【※3】更正・決定等が行われ、所管の県税事務所から納付書が送られてきたものに限ります。 【※4】お取扱いできる期限があります。 |
||||||
区分 |
取扱金融機関等 |
||
---|---|---|---|
県内で納
|
普通銀行 |
三井住友・三菱UFJ・みずほ・りそな・但馬・みなと・池田泉州・中国・関西みらい・百十四・伊予・四国・阿波・山口・広島・京都・南都・山陰合同・トマト・徳島大正・SBI新生・ゆうちょ・郵便局 |
|
信託銀行 |
三菱UFJ信託(※)・みずほ信託 (※)2023年3月31日で取扱終了 |
||
信用金庫 | 神戸・兵庫・姫路・播州・尼崎・日新・淡路・但馬・西兵庫・中兵庫・但陽・北おおさか・大阪・鳥取・備前日生・大阪シティ | ||
信用組合 | 兵庫県・淡陽・大阪協栄・兵庫県医療・兵庫ひまわり・近畿産業 | ||
労働金庫 | 近畿 | ||
その他金融機関 | 兵庫県信用農業協同組合連合会、なぎさ信用漁業協同組合連合会、農業協同組合 | ||
県税事務所 | 各県税事務所 | ||
県外で納 |
日本国内 |
三井住友・りそな・ゆうちょ・郵便局(※)・関西みらい |
|
東京都内 |
三菱UFJ・みずほ・みなと・池田泉州・SBI新生(本店のみ)・三菱UFJ信託(※)・みずほ信託 (※)2023年3月31日で取扱終了 |
||
大阪府内 |
三菱UFJ・みずほ・但馬・みなと・池田泉州・SBI新生・三菱UFJ信託(※)・みずほ信託・北おおさか信用金庫・大阪シティ信用金庫 (※)2023年3月31日で取扱終了 |
||
京都府内 | 中兵庫信用金庫 | ||
香川県内 | 百十四 | ||
愛媛県内 | 伊予 | ||
高知県内 | 四国 | ||
徳島県内 | 阿波 | ||
山口県内 | 山口 |
(※)ゆうちょ銀行・郵便局で納める場合
県税は、全国の主要なコンビニエンスストアで、休日・夜間を問わず24時間納税が可能です。
コンビニエンスストア (全国にある店舗) |
ローソン、セブン-イレブン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、くらしハウス、生活彩家、MMK設置店(注) |
以下の納付書は、コンビニエンスストアで取り扱うことができません。
お近くの金融機関・郵便局・県税事務所で納付いただくか、県税事務所にお問い合わせください。
県税は、スマートフォン・タブレット型端末等を利用したスマートフォン決済アプリ(PayB、PayPay、LINEPay)による納税が可能です。
ご自身のスマートフォン等で、スマートフォン決済アプリから、納付書のバーコードを読み取り、支払い手続きを行ってください。
スマートフォン決済アプリにより納付していただいた場合は、領収証書は発行されません。
領収証書が必要な場合は、金融機関等の窓口、コンビニエンスストアでお納めください。
スマートフォン決済アプリにより納付していただいた後も、その納付書は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付いただける状態です。
同じ納付書で複数回納付することがないよう、ご注意ください。
スマートフォン決済アプリを利用した納税について詳しくは、スマートフォン決済アプリを利用した納税のご案内のページをご覧ください。
利用可能な収納方法(パソコン、携帯端末、ATM等)や時間帯は金融機関ごとに異なります。ご利用にあたっては、各金融機関にお問い合わせください。
インターネットバンキングをご利用いただくには、事前に金融機関への利用申し込みが必要です。利用申し込み後、各金融機関のホームページから納付手続を行ってください。契約申込方法など、詳しくは各金融機関のホームページでご確認いただくか、各金融機関へお問い合わせください。
なお、金融機関のATMはインターネットバンキング等の契約をしていなくても利用することができます。
ペイジーで納付する際は、納付書に記載されている収納機関番号(28004)、納付番号(数字12桁)、確認番号(数字4桁)、納付区分(数字3桁)の入力が必要ですので、必ず納付書をご用意ください。
金融機関 |
インターネットバンキング |
ATM |
|
---|---|---|---|
個人向け |
法人向け |
||
三井住友銀行 |
〇 |
〇 |
〇 |
みずほ銀行 |
〇 |
〇 |
〇 |
三菱UFJ銀行 |
〇 |
〇 |
〇 |
りそな銀行 |
〇 |
〇 |
〇 |
但馬銀行 |
〇 | 〇 | × |
みなと銀行 |
〇 |
〇 |
× |
関西みらい銀行 |
〇 |
〇 |
〇 |
京都銀行 |
〇 |
〇 |
× |
山陰合同銀行 |
〇 |
〇 |
× |
PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行) |
〇 |
〇 |
× |
楽天銀行 |
〇 |
〇 |
× |
ゆうちょ銀行 |
〇 |
〇 |
〇 |
姫路信用金庫 |
〇 |
〇 |
× |
播州信用金庫 |
〇 |
〇 |
× |
兵庫信用金庫 |
〇 |
〇 |
× |
尼崎信用金庫 |
〇 |
〇 |
× |
日新信用金庫 |
〇 |
〇 |
× |
淡路信用金庫 |
〇 |
〇 |
× |
但馬信用金庫 |
〇 |
〇 |
× |
西兵庫信用金庫 |
〇 |
〇 |
× |
中兵庫信用金庫 |
〇 |
〇 |
× |
但陽信用金庫 |
〇 |
〇 |
× |
北おおさか信用金庫 |
〇 |
〇 |
× |
大阪シティ信用金庫 |
〇 |
〇 |
× |
兵庫県信用組合 |
〇 |
〇 |
× |
淡陽信用組合 |
〇 |
〇 |
× |
兵庫県信用農業協同組合連合会 |
〇 |
〇 |
〇 |
兵庫県内の農業協同組合 |
〇 |
〇 |
〇 |
ペイジーにより納付していただいた場合は、領収証書は発行されません。
領収証書が必要な場合は、金融機関等の窓口、コンビニエンスストアでお納めください。
インターネットバンキングをご利用時は「通帳」や「取引明細照会」、ATMをご利用時は「ご利用明細票」で納税をご確認ください。
ペイジーにより納付していただいた後も、その納付書は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付いただける状態です。
同じ納付書で複数回納付することがないよう、ご注意ください。
下記の時間帯はシステムメンテナンス等のため、ペイジーのお取り扱いができません。
上記のほか、各金融機関でサービス利用時間を制限している場合があります。
最新の情報は各金融機関のホームページでご確認いただくか、各金融機関にお問い合わせください。
自動車税種別割はパソコン・スマートフォン・タブレット型端末等(インターネット)を利用したクレジットカードによる納税が可能です。
クレジットカードにより納付していただいた場合は、領収証書は発行されません。
領収証書が必要な場合は、金融機関等の窓口、コンビニエンスストアでお納めください。
クレジットカードにより納付していただいた後も、その納付書は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付いただける状態です。
同じ納付書で複数回納付することがないよう、ご注意ください。
クレジットカードによる納税について詳しくは、インターネットを利用した自動車税種別割のクレジットカードによる納税のご案内のページをご覧ください。
個人事業税及び自動車税種別割の納税には、便利な口座振替をご利用いただけます。
取扱い可能な金融機関については、下記をご覧ください。
お申し込みからご利用いただけるまで、時間がかかる場合があります。口座振替の開始時期など詳細については、県税事務所の個人事業税担当課または自動車税種別割担当課にお問い合わせください。
口座振替依頼書・納付書送付依頼書は各県税事務所に備えておりますのでご請求ください。また、申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードすることもできます。
口座振替が開始されるまでは、お手持ちの納付書で納税してください。
金融機関名 | 個人事業税 | 自動車税(種別割) |
---|---|---|
三井住友銀行 |
〇 |
〇 |
りそな銀行 |
〇 |
〇 |
みずほ銀行 |
〇 |
〇 |
三菱UFJ銀行 |
〇 |
〇 |
池田泉州銀行 |
〇 |
〇 |
SBI新生銀行 |
〇 |
〇 |
但馬銀行 |
〇 |
〇 |
みなと銀行 |
〇 |
〇 |
関西みらい銀行 |
〇 |
〇 |
山口銀行 |
〇 |
〇 |
阿波銀行 |
〇 |
〇 |
百十四銀行 |
〇 |
〇 |
伊予銀行(神戸支店のみ可) |
× |
〇 |
四国銀行(神戸支店のみ可) |
〇 |
〇 |
京都銀行 |
〇 |
〇 |
山陰合同銀行 |
〇 |
〇 |
中国銀行 |
〇 |
〇 |
広島銀行 |
〇 |
〇 |
トマト銀行 |
〇 |
〇 |
徳島大正銀行 |
〇 |
〇 |
みずほ信託銀行 |
〇 |
〇 |
神戸信用金庫 |
〇 |
〇 |
姫路信用金庫 |
〇 |
〇 |
播州信用金庫 |
〇 |
〇 |
兵庫信用金庫 |
〇 |
〇 |
尼崎信用金庫 |
〇 |
〇 |
日新信用金庫 |
〇 |
〇 |
淡路信用金庫 |
〇 |
〇 |
但馬信用金庫 |
〇 |
〇 |
西兵庫信用金庫 |
〇 |
〇 |
中兵庫信用金庫 |
〇 |
〇 |
但陽信用金庫 |
〇 |
〇 |
大阪シティ信用金庫 |
〇 |
〇 |
大阪信用金庫 |
〇 |
〇 |
北おおさか信用金庫 |
〇 |
〇 |
鳥取信用金庫 |
〇 |
〇 |
備前日生信用金庫 |
〇 |
〇 |
大阪協栄信用組合 |
〇 |
〇 |
兵庫県医療信用組合 |
〇 |
〇 |
兵庫県信用組合 |
〇 |
〇 |
淡陽信用組合 |
〇 |
〇 |
兵庫ひまわり信用組合 |
〇 |
〇 |
近畿産業信用組合 |
× |
〇 |
兵庫六甲農業協同組合 |
〇 |
〇 |
あかし農業協同組合 |
〇 |
〇 |
兵庫南農業協同組合 |
〇 |
〇 |
みのり農業協同組合 |
〇 |
〇 |
兵庫みらい農業共同組合 |
〇 |
〇 |
加古川市南農業協同組合 |
〇 |
〇 |
兵庫西農業協同組合 |
〇 |
〇 |
相生市農業協同組合 |
〇 |
〇 |
ハリマ農業協同組合 |
〇 |
〇 |
たじま農業協同組合 |
〇 |
〇 |
丹波ひかみ農業協同組合 |
〇 |
〇 |
丹波ささやま農業協同組合 |
〇 |
〇 |
淡路日の出農業協同組合 |
〇 |
〇 |
あわじ島農業協同組合 |
〇 |
〇 |
近畿労働金庫 |
〇 |
〇 |
なぎさ信用漁業協同組合連合会 |
〇 |
〇 |
兵庫県信用農業協同組合連合会 |
〇 |
|
金融機関名 | 対応支店所在地 | 個人事業税 | 自動車税(種別割) |
---|---|---|---|
三井住友銀行 | 全国 |
〇 |
〇 |
りそな銀行 | 全国 |
〇 |
〇 |
みずほ銀行 | 大阪府内、東京都内 |
〇 |
〇 |
三菱UFJ銀行 | 大阪府内、東京都内 |
〇 |
〇 |
池田泉州銀行 | 大阪府内、東京都内 |
〇 |
〇 |
SBI新生銀行 | 本店、大阪府内 |
〇 |
〇 |
但馬銀行 | 大阪府内 |
〇 |
〇 |
みなと銀行 | 大阪府内、東京都内 |
〇 |
〇 |
関西みらい銀行 | 大阪府内 |
〇 |
〇 |
山口銀行 | 山口県内 |
〇 |
〇 |
阿波銀行 | 徳島県内 |
〇 |
〇 |
百十四銀行 | 香川県内 |
〇 |
〇 |
伊予銀行 | 愛媛県内 |
× |
〇 |
四国銀行 | 高知県内 |
〇 |
〇 |
みずほ信託銀行 | 大阪府内、東京都内 |
〇 |
〇 |
なお、市町村税については、市町により時期が異なる場合があります。
月 |
県税 | 国税 | 市町村税 |
---|---|---|---|
4月 | 固定資産税(1期) 都市計画税(1期) 軽自動車税 |
||
5月 |
自動車税種別割(5月31日まで) |
前年分所得税延納分 (5月31日まで) |
|
6月 | 市町(県)民税(1期) | ||
7月 | 所得税及び復興特別所得税の予定納税(1期分) (7月31日まで) |
固定資産税(2期) 都市計画税(2期) |
|
8月 | 個人の事業税(1期) (8月31日まで) |
市町(県)民税(2期) | |
9月 | |||
10月 | 市町(県)民税(3期) | ||
11月 | 個人の事業税(2期) (11月30日まで) |
所得税及び復興特別所得税の予定納期(2期) (11月30日まで) |
|
12月 | 固定資産税(3期) 都市計画税(3期) |
||
1月 |
県民税配当割(源泉徴収口座利用) 県民税株式等譲渡所得割 |
市町(県)民税(4期) 市町(県)民税の給与支払報告書提出 (1月31日まで) |
|
2月 | 固定資産税(4期) 都市計画税(4期) |
||
3月 |
個人事業税の申告(3月15日まで) |
贈与税、所得税及び復興特別所得税の確定申告と納税(3月15日まで) |
市町(県)民税の申告(3月15日まで) 個人の事業所税(3月15日まで) |
毎月 | 県たばこ税 ゴルフ場利用税 軽油引取税 |
所得税・復興特別所得税(源泉徴収) | 市町(県)民税特別徴収 市町村たばこ税 入湯税 |
随時 | 法人事業税・地方消費税(法人事業者)・不動産取得税・法人県民税・狩猟税・自動車税環境性能割・県民税利子割・県民税配当割 |
法人税・復興特別法人税 地方法人特別税・特別法人事業税 |
法人の市町民税 |
県税還付金とは、納付していただいた県税に納め過ぎや減額があった場合にお返しするものです。
ただし、還付金を受け取る方に、また納めていない県税がある場合はそちらに充てられます(充当(納付委託))。
なお、この場合でも延滞金がかかる場合があります。
詳しくは、県税還付金のページをご覧ください。
定められた納期限までに納めていただけない場合は滞納として、督促状や催告書により納税を促すことになります。たとえ滞納がうっかりした不注意によるものであっても同じです。また、滞納になればこのような不愉快な思いをされるばかりでなく、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、原則として次の率で計算します。
適用する率の期間 |
延滞金割合 |
|||
---|---|---|---|---|
徴収猶予等,又は |
納期限の翌日から |
納期限の翌日から |
||
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
1.9% | 2.9% | 9.2% | |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
1.8% | 2.8% | 9.1% | |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
1.7% | 2.7% | 9.0% | |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
1.6% | 2.6% | 8.9% | |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
1.0% | 2.5% | 8.8% | |
令和4年1月1日から 令和5年12月31日まで |
0.9% | 2.4% | 8.7% |
適用する率の期間 | 延滞金割合 | ||
---|---|---|---|
納期限の翌日から 1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以後 |
||
平成12年1月1日から 平成13年12月31日まで2年 |
4.5% | 14.6% | |
平成14年1月1日から 平成18年12月31日まで5年 |
4.1% | 14.6% | |
平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで1年 |
4.4% | 14.6% | |
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで1年 |
4.7% | 14.6% | |
平成21年1月1日から 平成21年12月31日まで1年 |
4.5% | 14.6% | |
平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで4年 |
4.3% | 14.6% |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間・・・年7.3%
ただし、前年11月30日経過時の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められている商業手形の基準割引率に4%を加えた率が7.3%を下回る場合は、その年内は当該割合となります。
納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・年14.6%
法人事業税・県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車税環境性能割・自動車取得税・軽油引取税について、少なく申告したり、申告しなかったり、また、故意に税を免れようとした場合に課されます。
期限内に申告した場合で、その申告額が実際より少額であったため、後に増額の申告をした場合、または増額の更正を受けた場合に課されます。
加算金額=増加した税額×10%+加重対象税額×5% |
加重対象税額=増加した税額-期限内申告税額又は50万円のいずれか多い方の金額
期限内に申告しなかった場合に課されます。
加算金額=納める税額×15%+加重対象税額×5% |
ただし、更正・決定があるべきことを予知しないで、期限後に申告した場合は5%
加重対象税額=増加した税額-50万円
故意に税を免れようとした場合に課されます。
加算金額 | 期限内に申告した場合 | 増加した税額×35% |
申告しなかったり、期限後に申告した場合 | 納める税額×40% |
納税の猶予 |
---|
次の場合には、納税が猶予されます(なお、この場合には原則として担保が必要です)。 納税を猶予される期間は1年以内(事情によってはさらに1年)です。
|
納期限の延長 |
災害などにより、納期限までに納税や申告ができないときには、納期限や申告期限が延長されます。 延長される期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。 |
県税の減免(主なもの) |
次の県税については、それぞれの理由に該当する場合には、県税が減額又は免除されることがあります。
|
いったん確定した県税(申告したものは申告のとき、賦課決定されたものは納税通知書が送達されたとき)は、納期限までに納めなければなりませんが、申告などにより確定した税額が過大であったこと等を発見したときには更正の請求、不服があるときには審査請求をすることができます。
更正の請求 |
---|
法人県民税・県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車税環境性能割・自動車取得税・軽油引取税の申告書を提出した後に、税額が過大であったこと等を発見したときは、法定納期限から5年以内(特定の場合は、その理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内)に限り更正の請求をすることができます。なお、平成23年12月2日より前に法定納期限が到来するものについては従来どおり法定納期限から1年となります。 |
不服の申立て |
県税の課税・徴収などの処分について不服がある場合には、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して原則として3月以内に、兵庫県知事に対して「審査請求」をすることができます。審査請求書はなるべく管轄の県税事務所を経由して提出してください。 県税に関する審査請求の処理状況はこちらをご覧ください。 |
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。