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更新日:2024年3月26日

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「県立大学の無償化」に関する各種要件等Q&A

【基本事項等に関する質問】

【在住要件及び対象期間等に関する質問】

  • Q5 3年以上前から両親と共に県内に在住しています。
    令和6年度より学部に入学した場合、いつから対象となりますか。
  • A5 適用が開始される令和7年度より免除対象となる予定です。
    具体的には、2~4年生の3年分の授業料が免除されます。
    ただし、入学金の免除は該当しません。
    (なお、このケースの場合、完成年次(令和8年度)以降の入学については、入学金・授業料共に、入学時より免除対象となります。)
  • Q6 両親と共に、令和5年6月に県内に移住してきました。
    令和6年度より学部に入学した場合、いつから対象となりますか。
  • A6 兵庫県に転入後、3年経過後の令和9年度より免除対象となります(予定)。(基準日が4月1日のため)
    具体的には、4年生の1年分の授業料が免除されます。
    ただし、入学金の免除は該当しません。
  • Q7 在学中に、生計維持者である父母が県外に移転した場合、対象外となりますか。
  • A7 原則的には、対象外となります。
    ただし、単身赴任による一時的な転居等、生活の拠点が県内に残っていることが客観的に判断できる場合は、個別に考慮し判断します。
  • Q8 県内に在住し、県外の私立高校に通っています。対象となりますか。
  • A8 対象となります。
  • Q9 県外の私立高校に通っていますが、県外の寮に移住しています。対象となりますか。
  • A9 対象外です。
  • Q10 県内の高校に在籍していますが、在学中に1年間、海外に留学していました。対象となりますか。
  • A10 対象となる場合があります。
    県内の高校に籍があるなど、就学の拠点が県内に残っていること等が客観的に判断できる場合は、個別に考慮し判断します。
  • Q11 生計維持者が本人の場合、本人のみ県内在住要件を満たせば、対象となりますか。
  • A11 本人のみにより、要件の判定を行う場合があります。
    学資負担を含め、生計の維持が本人のみで行われていることが、客観的に見て明らかな場合に限り、個別に判断することがあります。

【対象期間に関する質問】

  • Q12 大学(学部)を4年間で卒業できなかった場合、どうなりますか。
  • A12 5年目以降は、免除の対象外となります。
    対象期間は「修業年限の範囲内」(学部生の場合は4年間)となりますので、5年目以降も在籍する場合は、免除の対象外となります。
  • Q13 学部生ですが、在学中1年間休学し、留学しました。対象期間は延長されますか。
  • A13 休学期間を加え、5年間対象となる場合があります。
    対象期間は「修業年限の範囲内」(学部生の場合は4年間)となりますので、休学期間を除く4年間が対象期間となります。
    ただし、大学が認める休学については、休学期間中の授業料が免除される制度がありますので、休学期間の1年間についても、そちらで免除を受けることは可能です。
    (休学期間の免除制度の詳細等については、別途大学にお問い合わせください。)

【学業成績等に係る要件に関する質問】

  • Q14 学業成績が不良の場合、対象外となりますか。
  • A14 以下の要件に該当する場合は、対象外となります。
    • ア 学部生 以下1.~4.の要件のいずれかに該当する場合
    • イ 大学院生 以下1.及び3.の要件に該当する場合
      1. 修業年限で卒業又は修了できないことが確定
      2. 修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下
      3. 学修意欲や学修の実態(出席率等)などを勘案し、学修意欲が著しく低い状況にあると判断される
      4. 2年連続で、警告の要件に該当
    • ただし、災害・傷病、その他のやむを得ない事由がある場合は除きます。
  • <警告の要件(以下のいずれかに該当)>
    • (1)修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下
    • (2)成績(GPA)が学部等において下位4分の1の範囲
    • (3)学修の実態(出席率等)などを勘案し、学修意欲が低い状況にあると判断される
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お問い合わせ

部署名:総務部 教育課

電話:078-362-3128

FAX:078-362-9389

Eメール:kyouikuka@pref.hyogo.lg.jp