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令和6年6月に改正された公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が令和7年12月12日に全面的に施行されることに伴い、応札者は公共工事の入札時に労務費等が明示された工事費内訳書を提出する必要があります。
本県においても、本県発注工事の入札時に提出を求めている工事費内訳書については、法改正の趣旨を踏まえた対応方針を検討しているところであり、方針が決定し次第、改めてお知らせします。
それまでは、法改正以降(令和7年12月12日以降)の入札であっても、従来の工事費内訳書の様式による入札を継続します。
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