更新日:2022年9月30日

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兵庫県土木部の運用

1.掘削工の細別構成及び用語定義について

掘削の場合、設計図面における土質柱状図等を利用して、土砂、軟岩、硬岩土質区分によって、たとえば、バックホウ掘削や、あるいは、リッパ掘削、火薬掘削といった作業内容、すなわち「作業形態」が異なることが一般的であり、細別(レベル4)は、「土質区分(に伴う作業形態)」ごとに分類した方が合理的である。しかし、数量については、地山を確認する、出来型管理基準値との確認をすることで、数量の検認を行うことは困難と判断し、土質区分ごとに1式で表示することとした。

2.盛土工の細別構成及び用語定義について

盛土については、土砂や軟岩、硬岩といった土質区分ごとの規定は、特に発注者の意向を反映させる必要がある場合を除き、通常は行わない。土の「利用形態」ごとの数量を検収することは、現実的に困難である。よって、利用形態ごとについては、1式で表示することとした。

3.作業土工ならびに残土処理工の細別構成について

目的物の施工に伴う「床掘」や「埋戻し」は、施工方法はもとより、施工数量についても受注者の任意の範疇であり、掘削工とは本来異なるものである。しかしながら、積算基準上、床堀と掘削区分については、任意・指定の区分と異なりその計上について、非常に煩雑になることから、工種体系においては、作業土工という名称で示し区分することとした。数量については、掘削工と同じく1式で表示することとした。また、発生する残土・取り壊し殻の処理については、合わせて土工で投棄料として計上するなどばらつきがあった。これらについては、自工区から搬出するに当たって、他工区や土捨場などの受入れ先が規定される場合が多い。よって、残土の処理に関する作業については、掘削工・作業土工とは別に「残土処理工」を設け、細別として「残土処理」(処理費・投棄料)とし、取り壊し殻については、細別として「殻運搬処理」(運搬費・投棄料)とし、数量については、1式で表示することとした。作業土工及び残土処理を個々の目的物に設けると、目的物ごとの残土の搬出・処分方法を規定し設計書が煩雑になるため、本体土工の体系(例:河川土工(レベル2)、道路土工(レベル2))に組み入れることにより、工事全体の合計とした。

補足すると、「新土木工事積算大系用語定義集」では「プレキャストU型側溝」などの構造物に作業土工(床堀り・埋戻し)の費用を含むものとしているが、本体土工の体系に組み入れた作業土工により、工事全体の数量を計上するものとした。

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