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令和3年度に、次の二つの法律が施行され、建築士法(以下「法」という。)が改正されました。
一つは、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律で、令和3年5月19日公布、令和3年9月1日施行です。
もう一つは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第11次地方分権一括法)で、令和3年5月26日公布、令和3年8月26日施行です。
建築士事務所の開設者は、設計受託契約等を締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対し、管理建築士等をして、重要事項説明書を交付して説明させなければなりませんが、建築主の承諾を得て、電磁的方法で提供することができることとなりました。
また、延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約等の当事者は、当該契約の相手方の承諾を得て、契約の締結に際して必要な事項を記載した書面の交付に代えて、電磁的方法で提供することができることとなりました。(法第22条の3の3、第24条の7、第24条の8)
建築士は、設計等を行った場合において、設計図書に建築主である旨を表示して記名押印をしなければならないこととされていましたが、押印義務の廃止により、建築士の負担が軽減され、電磁的方法による作成・保存が容易となりました。(法第20条、第20条の2、第20条の3)
中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合においても、法第10条の3により、一級建築士の次の四つの届出等については、都道府県知事を経由して国土交通大臣に届出を行うこととされていましたが、これらの届出等については、届出等を行う者の利便性に鑑み、運用において、中央指定登録機関を通じ都道府県建築士会に窓口を依頼することにより、一級建築士登録等事務との窓口の一本化を行うこととし、同条が廃止となりました。(法第10条の3廃止)
天災等の理由により中央指定試験機関が一級建築士試験事務を実施できなくなった場合、国が試験を直接実施することとなり、その場合、法第15条の7の規定に基づき、一級建築士試験の受験申込みについては住所地の都道府県知事を経由して行うこととなっていましたが、同条は廃止となりました。(法第15条の7廃止)
平成30年度改正(平成30年12月14日公布。令和2年3月1日施行)はパンフレット(PDF:6,037KB)を御覧ください。
平成26年度改正(平成26年6月27日公布。平成27年6月25日施行)は次を御覧ください。
建築士法の改正に関しては、国土交通省のホームページ(建築施策関係)(外部サイトへリンク)を御覧ください。
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