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兵庫県では水防法に基づき、高潮により相当な損害を生ずるおそれがある海岸を水位周知海岸として指定するとともに、高潮特別警戒水位を設定しました。その水位に達した時は「高潮氾濫発生情報(高潮特別警戒水位到達情報)」を関係市町に通知するとともに、報道機関等の協力を得て県民のみなさまにお知らせします。
高潮特別警戒水位を設定し周知する対象区間は、水防法第13条の3(高潮により相当な損害を生ずるおそれのあるもの)等に従い、兵庫県内の4沿岸(大阪湾沿岸、播磨沿岸、但馬沿岸、淡路沿岸)全域を水位周知海岸に指定しています。
淡路沿岸では、沿岸内で潮位の上昇傾向が異なるため、東浦(旧淡路町~洲本市)、灘(旧南淡町)、西浦(旧北淡町~旧西淡町)に区分しています。
高潮特別警戒水位は、高潮により浸水等の可能性が高まった場合に「高潮氾濫発生情報」として県民のみなさまにお知らせする基準となる水位です。
高潮特別警戒水位の設定は、国が示した「高潮特別警戒水位の設定要領(令和3年5月)」、と「高潮特別警戒水位の設定の手引き(令和3年5月)」に基づき、避難や情報伝達に要する時間(リードタイム)を考慮の上、検討しました。
各沿岸における基準水位観測所、高潮特別警戒水位、対象区域については以下の表のとおりです。
沿岸 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位 | 対象区域 |
---|---|---|---|
大阪湾沿岸 (兵庫県域) |
神戸・尼崎 | T.P.+2.2m | 尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・神戸市 |
播磨沿岸 | 東二見・室津 | T.P.+2.3m | 明石市・播磨町・加古川市・高砂市・姫路市・たつの市・相生市・赤穂市 |
但馬沿岸 | 津居山・柴山 | T.P.+1.1m | 豊岡市・香美町・新温泉町 |
淡路沿岸 (東浦) |
明石・洲本 | T.P.+2.1m | 淡路市・洲本市 |
淡路沿岸 (灘) |
福良・沼島 | T.P.+1.8m | 南あわじ市 |
淡路沿岸 (西浦) |
江井・湊 | T.P.+1.9m | 淡路市・洲本市・南あわじ市 |
各沿岸の「高潮氾濫発生情報」は、県から防災システム等を通じて市町長に通知するとともに、テレビ、ラジオ放送等を通じて、県民のみなさまへお知らせします。
「高潮氾濫発生情報」が発表された場合、危険な場所にいる方や水防活動の従事者は、海岸や河川を離れて安全を確保するか、堅牢な建物の屋内で退避するなど、直ちに身の安全を確保してください。
また、平常時から災害に備えるため、市町のハザードマップや兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク)等の防災情報をご確認ください。
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